地方税―道府県税―軽油引取税
軽油引取税とは
軽油引取税の定義・意味など
軽油引取税(けいゆひきとりぜい)とは、特約業者または元売業者から軽油の引取りを行う業者に対して、その数量を課税標準として課す道府県税をいう。
地方税法
(軽油引取税の納税義務者等)
第百四十四条の二 軽油引取税は、特約業者又は元売業者からの軽油の引取り(特約業者の元売業者からの引取り及び元売業者の他の元売業者からの引取りを除く。次項において同じ。)で当該引取りに係る軽油の現実の納入を伴うものに対し、その数量を課税標準として、当該軽油の納入地(石油製品の販売業者が軽油の引取りを行う場合にあつては、販売業者の当該納入に係る事業所。第百四十四条の十四第二項及び第百四十四条の十五第一項において同じ。)所在の道府県において、その引取りを行う者に課する。
軽油引取税の法的根拠・法律など
地方税法
軽油引取税は地方税法第144条以下に規定されている。
軽油引取税の課税要件
課税物件
元売業者または特約業者からの軽油の引取り
納税義務者
納税義務者は特約業者または元売業者から引取りを行う業者であるが、実質的な税負担は最終的には消費者に転嫁されることを予定している(間接税)。
参考:小学館 『日本大百科全書』
課税標準
特約業者または元売業者から引き取った軽油の数量
税率
税率は1キロリットルにつき1万5000円と定額で決められている。
軽油引取税の位置づけ・体系(上位概念等)
地方税
地方税は道府県税と市町村税とに大別され、それぞれに直接税と間接税がある。
軽油引取税の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
租税公課
軽油引取税は、ガソリン代に含まれるガソリン税とは異なり、消費税法上、軽油引取税が領収書等で明確に区分されている場合は不課税取引として消費税の課税対象外になる。
ガソリン税は、いわゆる「タックス・オン・タックス(二重課税)」である。
そこで、この場合は、軽油本体の代金と軽油引取税にわけて会計処理を行い、軽油引取税の分については租税公課勘定などの借方に記帳して費用処理をする。
これに対して、明確に区分されていない場合は、軽油引取税は課税取引として軽油本体の代金に含めて会計処理を行う。
消費税基本通達
(個別消費税の取扱い)
10-1-11 法第28条第1項《課税標準》に規定する課税資産の譲渡等の対価の額には、酒税、たばこ税、揮発油税、石油石炭税、石油ガス税等が含まれるが、軽油引取税、ゴルフ場利用税及び入湯税は、利用者等が納税義務者となっているのであるから対価の額に含まれないことに留意する。ただし、その税額に相当する金額について明確に区分されていない場合は、対価の額に含むものとする。
取引の具体例と仕訳の仕方
軽油引取税が領収書等で明確に区分されている場合
軽油代5000円(内軽油引取税1000円)を現金で支払った。
車両費 | 4,000 | 現金 | 5,000 |
租税公課 | 1,000 |
軽油引取税の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
不課税取引(課税対象外)
消費税法上、軽油引取税は不課税取引として消費税の課税対象外である。
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 15 ページ]
- 地方税―賦課徴収方法―特別徴収
- 地方税―賦課徴収方法―普通徴収
- 地方税―道府県税―自動車取得税
- 地方税―道府県税―自動車取得税―賦課徴収
- 地方税―道府県税―自動車税
- 地方税―道府県税―不動産取得税
- 地方税―道府県税―不動産取得税―会計処理
- 地方税―道府県税―ゴルフ場利用税
- 地方税―道府県税―軽油引取税
- 地方税―市町村税―軽自動車税
- 地方税―市町村税―固定資産税
- 地方税―市町村税―固定資産税―会計処理
- 地方税―市町村税―事業所税
- 地方税―市町村税―都市計画税
- 地方税―市町村税―都市計画税―会計処理
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ