[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


地方税―道府県税―軽油引取税


軽油引取税とは

軽油引取税の定義・意味など

軽油引取税(けいゆひきとりぜい)とは、特約業者または元売業者から軽油の引取りを行う業者に対して、その数量を課税標準として課す道府県をいう。

地方税
(軽油引取税の納義務者等)
第百四十四条の二  軽油引取税は、特約業者又は元売業者からの軽油の引取り(特約業者の元売業者からの引取り及び元売業者の他の元売業者からの引取りを除く。次項において同じ。)で当該引取りに係る軽油の現実の納入を伴うものに対し、その数量を課税標準として、当該軽油の納入地(石油製品の販売業者が軽油の引取りを行う場合にあつては、販売業者の当該納入に係る事業所。第百四十四条の十四第二項及び第百四十四条の十五第一項において同じ。)所在の道府県において、その引取りを行う者に課する。

軽油引取税の法的根拠・法律など

地方税

軽油引取税は地方税法第144条以下に規定されている。

軽油引取税の課税要件

課税物件

元売業者または特約業者からの軽油の引取り

義務者

義務者は特約業者または元売業者から引取りを行う業者であるが、実質的な負担は最終的には消費者に転嫁されることを予定している(間接)。

参考:小学館 『日本大百科全書』

課税標準

特約業者または元売業者から引き取った軽油の数量

率は1キロリットルにつき1万5000円と定額で決められている。

軽油引取税の位置づけ・体系(上位概念等)

地方税

地方税は道府県と市町村とに大別され、それぞれに直接と間接がある。

軽油引取税の会計簿記経理上の取り扱い

会計処理方法

使用する勘定科目・記帳の仕方等
租税公課

軽油引取税は、ガソリン代に含まれるガソリンとは異なり、消費税法上、軽油引取税が領収書等で明確に区分されている場合は不課税取引として消費税の課税対象外になる。

ガソリンは、いわゆる「タックス・オン・タックス(二重課)」である。

そこで、この場合は、軽油本体の代と軽油引取税にわけて会計処理を行い、軽油引取税の分については租税公課勘定などの借方に記帳して費用処理をする。

これに対して、明確に区分されていない場合は、軽油引取税は課税取引として軽油本体の代に含めて会計処理を行う。

消費税基本通達
(個別消費税の取扱い)
10-1-11 法第28条第1項《課税標準》に規定する課資産の譲渡等の対価の額には、酒、たばこ、揮発油石油石炭石油ガス等が含まれるが、軽油引取税、ゴルフ場利用税及び入湯は、利用者等が納義務者となっているのであるから対価の額に含まれないことに留意する。ただし、その額に相当する額について明確に区分されていない場合は、対価の額に含むものとする。

取引の具体例と仕訳の仕方

軽油引取税が領収書等で明確に区分されている場合

取引

軽油代5000円(内軽油引取税1000円)を現金で支払った。

仕訳

借方科目
貸方科目
車両費 4,000 現金 5,000
租税公課 1,000

軽油引取税の務・法・制上の取り扱い

消費税の課・非課・免・不課(対象外)の区分

不課税取引課税対象外)

消費税法上、軽油引取税は不課税取引として消費税の課税対象外である。



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