地方税―道府県税―不動産取得税
不動産取得税とは
不動産取得税の定義・意味など
不動産取得税(ふどうさんしゅとぜい)とは、不動産(土地と家屋)を取得したときに一度だけ課税される地方税(道府県税)をいう。
不動産取得税の法的根拠・法律など
地方税法
不動産取得税は地方税法で規定されている。
地方税法
(不動産取得税の納税義務者等)
第七十三条の二 不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産所在の道府県において、当該不動産の取得者に課する。
不動産取得税の位置づけ・体系(上位概念等)
地方税
不動産取得税と固定資産税はともに地方税であるが、不動産取得税が不動産取得時に一度だけ課税される道府県民税であるのに対して、固定資産税は毎年課税される市町村民税である。
不動産取得税の要件・条件
不動産の取得
不動産の取得とは、不動産の所有権を取得することをいうが、取得の形態(新築、購入、贈与、交換、錯誤、回復等)、また取得が有償であるか無償であるかは問わない。
ただし、家屋については、取得後使用することなくただちに取り壊した場合は、課税の取り消しをできる場合がある。
不動産取得税の計算方法
不動産取得税は、次の計算式で算定する。
不動産取得税の計算式
不動産の価格
ここにいう「不動産の価格」とは、建築工事代金や実際の売買契約額などの価額に関係なく、市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格をいう。
税率
税率は、原則として4%である。
軽減額
住宅または住宅用土地を取得した場合、一定の条件を満たせば、不動産取得税の軽減措置を受けることができる。
ただし、軽減措置を受けるためには、申告書と所定の添付書類の提出が必要となる。
不動産取得税の税額の確定方式
賦課課税方式
不動産取得税は賦課課税方式である。
普通徴収
不動産取得税は、普通徴収とされている。
不動産取得税の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
不動産取得税の会計処理については次のページを参照
不動産取得税の税務・税法・税制上の取り扱い
必要経費算入(所得税法)・損金算入(法人税法)
必要経費算入・損金算入の可否
不動産取得税を費用計上した場合、その全額を必要経費算入・損金算入できる。
必要経費算入時期・損金算入時期
税務上、不動産取得税などの賦課課税方式による租税の必要経費または損金算入時期は、原則として、賦課決定のあった日(=納税通知書を受け取ったとき)の属する事業年度とされている。
ただし、納期の開始の日の属する事業年度または実際に納付した日の属する事業年度において必要経費または損金に算入することも認められている。
つまり、不動産取得税の必要経費または損金算入時期は次のいずれかの事業年度になる。
所得税基本通達
(その年分の必要経費に算入する租税)
37-6 法第37条第1項の規定によりその年分の各種所得の金額の計算上必要経費に算入する国税及び地方税は、その年12月31日までに申告等により納付すべきことが具体的に確定したものとする。ただし、次に掲げる税額については、それぞれ次による。
…
(3) 賦課税方式による租税のうち納期が分割して定められている税額 各納期の税額をそれぞれ納期の開始の日又は実際に納付した日の属する年分の必要経費に算入することができる。
…
法人税基本通達
(租税の損金算入の時期)
9-5-1 法人が納付すべき国税及び地方税(法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないものを除く。)については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事業年度の損金の額に算入する。
…
(2) 賦課課税方式による租税 賦課決定のあった日の属する事業年度とする。ただし、法人がその納付すべき税額について、その納期の開始の日(納期が分割して定められているものについては、それぞれの納期の開始の日とする。)の属する事業年度又は実際に納付した日の属する事業年度において損金経理をした場合には、当該事業年度とする。
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タックスアンサー
No.5300 損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期
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2 租税公課の損金算入時期
損金の額に算入される租税公課の損金算入時期については、それぞれ次のとおりです。
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(2) 賦課課税方式による租税
不動産取得税、自動車税、固定資産税、都市計画税などの賦課課税方式による租税については、賦課決定のあった事業年度となります。
ただし、納期の開始日の事業年度又は実際に納付した事業年度において損金経理をした場合には、その損金経理をした事業年度となります。
…
No.5300 損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期|法人税|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5300.htm
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