[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


地方税―道府県税―自動車取得税


(" 自動車取得税 "から複製)

自動車取得税とは

自動車取得税の定義・意味など

自動車取得税(じどうしゃしゅとくぜい)とは、道府県が、自動車の取得者に取得時に一度だけ課する地方税(道府県)をいう。

なお、取得価額が50万円以下の場合には、免される (平成30年3月31日までの間)。

自動車取得税の法的根拠・法律など

地方税

自動車取得税地方税で規定されている。

地方税
自動車取得税の納義務者等)
第百十三条 自動車取得税は、自動車の取得に対し、当該自動車の主たる定置場所在の道府県において、当該自動車の取得者に課する。
自動車取得税の免点)
第百二十条 道府県は、その取得価額が十五万円以下である自動車の取得に対しては、自動車取得税を課することができない。
地方税法附則
自動車取得税の免点の特例)
第十二条の二の四 自動車の取得が平成三十年三月三十一日までに行われた場合における第百二十条の規定の適用については、同条中「十五万円」とあるのは、「五十万円」とする。

自動車取得税の範囲・具体例

中古

自動車取得税の対象は中古も含む。

自動車取得税の位置づけ・体系(上位概念等)

地方税

自動車取得税は、地方税のひとつである。

自動車に関する税金には、自動車取得税も含めて、次のようなものがある。

  1. 自動車取得税自動車購入時に一度だけ課
  2. 自動車重量税 … 新購入時と車検時に課
  3. 自動車税または軽自動車税 … 毎年課

自動車取得税の計算方法

自動車取得税は、自動車取得価額を基準に計算する。

自動車取得税取得価額

取得価額

中古の場合、取得価額務上の時価となる。

実際の時価ではないので、かなり安くなる(あるいは免される場合も)が多くなる。

務上の時価は、次の残価率表を用いて計算する。

耐用年数1年1.5年2年2.5年3年3.5年4年4.5年5年5.5年6年
普通自動車6年 1 0.681 0.561 0.464 0.382 0.316 0.261 0.215 0.177 0.146 0.121 0.100
自動車4年 1 0.562 0.422 0.316 0.237 0.177 0.133 0.100

率は、普通自動車の場合は5%、軽自動車の場合は3%となる。

自動車取得税課税要件

義務者

自動車取得税の納義務者は、原則として、自動車を取得した人である。

ただし、例外的に、割賦販売契約により購入した場合などで、売主が所有権留保をしているときは、買主である使用者が納義務を負う。

自動車取得税額の確定方式

申告納方式

自動車取得税は申告納方式により、申告・納付する。

詳細については次のページを参照。

自動車取得税の賦課徴収(納税・納付方法)

自動車取得税の減免制度

障害者(身体障害者・知的障害者・精神障害者・戦傷病者)が一定の要件に該当する場合、申請により、自動車取得税が減免になる制度がある。

自動車の税金の減免制度

自動車取得税会計簿記経理上の取り扱い

会計処理方法

取得原価主義の適用

(原則)

資産計上

資産取得原価には、付随費用も含め、購入に要したすべての額を計上するのが原則である。

したがって、自動車取得税についても付随費用に含めて自動車取得価額に算入する。

つまり、当該自動車の取得時に自動車取得税車両運搬具勘定に含めて資産計上する。

(例外)

費用計上

ただし、自動車取得税などの租税付随費用として自動車取得価額に算入せずに費用計上することもできる。

法人税基本通達
固定資産取得価額に算入しないことができる費用の例示)
7-3-3の2 次に掲げるような費用の額は、たとえ固定資産の取得に関連して支出するものであっても、これを固定資産取得価額に算入しないことができる。
(1) 次に掲げるような租税公課等の額
イ 不動産取得税又は自動車取得税
ロ 特別土地保有のうち土地の取得に対して課されるもの
ハ 新増設に係る事業所税
ニ 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用

第1款 固定資産取得価額|基本通達・法人税法|国税庁 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_03_01.htm

No.5400 減価償却資産取得価額に含めないことができる付随費用法人税国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5400.htm

使用する勘定科目・記帳の仕方等
租税公課車両費

自動車取得税費用計上する場合は、租税公課勘定借方に記帳して費用計上する。

また、車両費勘定でも処理できる。

自動車に関する費用をすべて車両費勘定で処理すると、1台あたりの自動車にかかる年間のコストを計算できる。具体的には、ガソリン代、オイル料修繕費車検費用自動車保険料、自動車税など自動車にかかる費用をまとめて管理でき、全体的な把握ができる。

これは新たに自動車を購入する際にも役立つ。

また、特に個人事業主自動車を自家用と事業用両方で使用している場合には、自動車に関する費用家事按分もできるようになる。

取引の具体例と仕訳の仕方

自動車取得税費用計上する場合

取引

自動車を購入した。両本体価格は100万円。付随費用は以下のとおり。

仕訳

借方科目貸方科目
車両運搬具 1,245,000 現金預金 1,372,500
租税公課 92,500
預託 10,000
保険料 25,000

自動車取得税務・法・制上の取り扱い

消費税の課・非課・免・不課(対象外)の区分

不課税取引課税対象外)

自動車取得税消費税の課税対象外である。



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