請負契約
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請負とは 【contract】
請負の定義・意味・意義
請負(うけおい)とは、当事者の一方(請負人)がある仕事を完成させることを目的とし、他方(注文者)がその結果に対して報酬が支払われる契約をいう。
民法
(請負)
第六百三十二条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
請負の特色・特徴
雇用契約・委任契約との違い
仕事の完成(結果を出す)を目的としている点で、労務の提供を目的とする雇用契約や、事務処理を目的とし必ずしも結果を出すことを要しない委任契約と区別される。
請負契約の具体例
請負は、土木・建築やIT(ソフトウェア開発やホームページ制作等)などの分野でよく利用される契約形態である。
なお、請負契約を適正なものにするため、民法の特別法として建設業法が制定されている。
節税対策・節税方法としての請負
従業員の納得が得られるのであれば、雇用契約から請負契約に切り替えることで、次のような高い節税効果等を得られる。
- 従業員の所得税法上の所得類型は給与所得から事業所得となるために源泉徴収義務が発生しないこと
- 社会保険料の負担軽減
- 消費税法上、請負は課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。したがって、消費税相当額を節税できること。
なお、これに対して、雇用(給与)は、原則として不課税取引として、仕入税額控除の対象とはならない。 - 人を雇い入れると固定経費となるが、外注に出すことで、経費を流動経費にできること(固定費の変動費化)
請負の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計経理処理方法・簿記の記帳の仕方・使用する勘定科目等
外注費
会社の業務の一部を外部の業者へ請負に出した場合の費用は外注費勘定で処理をする。
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