[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


費用(会計)―損金(法人税法)―範囲


(" 法人税額の計算方法―所得金額―②税務上の処理―申告調整―内容―損金―範囲 "から複製)

損金の範囲

益金から損金を差し引くことで、法人税課税対象となる所得額が算出される。

そして、この所得額の計算上、損金の額に算入される額は、別段の定めのあるものを除き、次の3つとされている。

  1. 売上原価等の額
  2. 販売費一般管理費その他の費用の額
  3. 損失の額

法人税
(各事業年度所得額の計算)
第二十二条  内国法人の各事業年度所得額は、当該事業年度益金の額から当該事業年度損金の額を控除した額とする。

 内国法人の各事業年度所得額の計算上当該事業年度損金の額に算入すべき額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。
 当該事業年度収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額
 前号に掲げるもののほか、当該事業年度販売費一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額
 当該事業年度損失の額で資本取引以外の取引に係るもの

1.売上原価等の額

2.販売費一般管理費その他の費用の額

販売費一般管理費その他の費用」とは、会計上の「販売費及び一般管理費」に相当する。

確定債務

ただし、法上、損金算入できる「販売費一般管理費その他の費用」は「債務の確定しないものを除く」とされている。

つまり、損金として認められるためには債務が確定していること(確定債務であること)が重要となる。

3.損失の額



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  1. 費用(会計)
  2. 費用(会計)―必要経費(所得税法)
  3. 費用(会計)―必要経費の整理(所得税法)
  4. 費用(会計)―損金(法人税法)
  5. 費用(会計)―損金(法人税法)―範囲
  6. 費用(会計)―損金(法人税法)―範囲―確定債務

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