法人税額の計算方法―法人税の課税対象―所得―所得金額の計算方法―利益と所得の違い―申告調整―益金
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益金とは
益金の定義・意味・意義
益金とは、法人税法特有の用語で、法人税法上の課税所得を算出するために、会計上(決算書上)の収益をベースにしながらも、これに所定の調整(=申告調整)を加えたものをいいます。
益金から損金を差し引くことで、法人税の課税対象となる所得金額=課税所得が算出されます。
会計 | 税法 | |
---|---|---|
所得税法 | 法人税法 | |
収益 | 収入金額 | 益金 |
益金の算定・算出・計算方法
益金は、次の計算式で算定・算出します。
益金 = 会計上の収益 + 申告調整(益金算入 - 益金不算入)
益金の位置づけ・体系
法人税法では、所得の金額は、益金から、益金と同じく会計上の費用をベースにしながら、これに法人税法特有の調整を加えた損金を差し引くことで算定・算出されます。
所得金額(法人税法上の課税所得) = 益金の額 - 損金の額
法人税法
(各事業年度の所得の金額の計算)
第二十二条 内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。
なお、法人税は、所得税に比較すると、かなりシンプルな体系・仕組みになっています。
すなわち、法人税額は、次の計算式だけで算定・算出できます。
益金の趣旨・目的・機能・役割
税法上の収益・費用は、会計上の収益・費用と必ずしも一致するとは限りません。
なぜならば、収益・費用が表される決算書(正確には、会社法上の計算書類)は、本来、投資家・債権者などの利害関係者に企業の財政状態と経営成績を報告することを目的とした報告書であり、課税の公平などの観点からは、これをそのまま税務上も用いるのは妥当ではないからです。
したがって、会計上は費用となるものであっても、税法上では費用と認められないものがあります。
反対に、会計上は費用として認められないものであっても、税法上は費用となるものもあります。
また、収益の場合も同様です。
そこで、税法上の収益・費用を会計上の収益・費用と区別して、それぞれ益金・損金と呼んでいます。
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