費用(会計)―必要経費の整理(所得税法)
必要経費の整理
必要経費とは、所得税法上は、①売上原価②販売費及び一般管理費等③減価償却費の総称である。
なお、会計上は「費用=①売上原価②経費(必要経費)」として論じられることがあるが、ここでは税法上の意味で使用しており、売上原価も含めて考えている(つまり、会計でいうところの「費用」に相当するもの)。
決算時においては、必要経費については、特に以下のような科目等に注意して整理する必要がある。
①売上原価
期末(決算時)には、次の計算式(=売上原価の計算方法)により、仕入から当期の売上原価を算定する。
当期の売上原価 = 期首商品棚卸高 + 当期商品仕入高(=期末における仕入勘定の残高) - 期末商品棚卸高
なお、上記算式における「当期商品仕入高」には、本年中の掛買いなどによる仕入れでまだ代金を支払っていないものも含まれる。
逆に、前年末に未払金として仕入金額に含めた金額を、本年の支払いの際に仕入れとして記帳している場合には、その分を除外する必要がある。
次のページを参照。
②販売費及び一般管理費等
経過勘定項目
費用の繰延―前払費用(前払経費)
本年中に前払いして支払った費用(経費)の中に、翌年分以後の期間に対応する部分が含まれている場合は、費用収益対応の原則から、その部分の金額は必要経費とはならない。
したがって、当期の損益計算から除去する(当期の損益計算には含めない)とともに、前払費用等の科目を使用して貸借対照表の資産の部に計上する。
つまり、次期以降に係る費用を前払費用勘定に振り替えて、資産化するということ。
費用の見越―未払費用(未払経費)
本年中の費用(経費)であるが未払いのものがある場合は、費用収益対応の原則から、その部分の金額も必要経費となる。
具体的な経理処理としては、当期の費用に計上すべき金額を費用の勘定の借方に記帳するとともに、未払費用勘定(負債)の貸方に記帳する。
消耗品の整理
未使用の消耗品の期末棚卸高は原則として本年中の経費(必要経費または損金)とはならず、資産計上しなければならない。
ただし、税法上は、毎期おおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費をする事務用消耗品などについては、継続適用を条件に資産計上しなくてもよいとされているので、購入時の年度の費用とすることができる。
したがって、この場合は消耗品の整理は不要となる。
貸倒引当金の設定
③減価償却費
減価償却費の計上
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