減価償却の方法の選定
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減価償却の方法の選定
減価償却資産の種類によっては減価償却の方法を届出によって選定できるものもある。
ただし、減価償却の方法は同じ方法を継続的に使用することではじめて合理的な計算方法になる。
そのため、納税者は選定した償却方法を税務署長に届け出る必要があるとともに、その変更には税務署長の承認が必要とされている。
償却方法の選定の届出
選定した償却方法は、翌年3月15日までに、納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
個人の場合は、定率法のほうが早期償却による節税効果が高いので、定率法が選択されることがよくある。
届出をしない場合には、法定償却方法が適用される。
償却方法の変更の承認
償却方法を変更する場合には、その年3月15日までに、納税地の所轄税務署長に変更承認申請書を提出して、その承認を受けなければならない。
この場合、その年12月31日までに、その申請に対し承認または却下の処分がなかったときは、同日において承認があったものとみなされる。
ただし、いったん採用した償却方法は、所得税法上も法人税法上も(つまり、個人も会社も)、原則として3年間は変更が認められない。
所得税基本通達
(償却方法の変更申請があった場合の「相当期間」)
49-2の2 いったん採用した減価償却資産の償却の方法は特別の事情がない限り継続して適用すべきものであるから、現によっている償却の方法を変更するために令第124条第2項の規定に基づいてその変更承認申請書を提出した場合において、その現によっている償却の方法を採用してから3年を経過していないときは、その変更することについて特別な理由があるときを除き、同条第3項の相当期間を経過していないときに該当するものとする。
法人税基本通達
(償却方法の変更申請があった場合の「相当期間」)
7-2-4 いったん採用した減価償却資産の償却の方法は特別の事情がない限り継続して適用すべきものであるから、法人が現によっている償却の方法を変更するために令第52条第2項《減価償却資産の償却の方法の変更手続》の規定に基づいてその変更承認申請書を提出した場合において、その現によっている償却の方法を採用してから3年を経過していないときは、その変更が合併や分割に伴うものである等その変更することについて特別な理由があるときを除き、同条第3項の相当期間を経過していないときに該当するものとする。
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