減価償却の方法の選定―届出手続―会社の場合
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減価償却の計算方法(減価償却資産の償却方法)の届出の手続き―手順・方法・仕方
概要・概略・あらまし
会社は、税務署長に、選定した減価償却の計算方法の届出をしなければなりません。
この届出手続は、正式には、「減価償却資産の償却方法の届出」といいます。
根拠法令・法的根拠・条文など
「減価償却資産の償却方法の届出」については、法人税法施行令で定められています。
届出先
手続対象者
次に掲げる者が、本手続きの対象者となります。
- 新設法人
- すでに取得している減価償却資産と異なる種類の減価償却資産を取得した法人
- 新たに事業所を設けた法人で、事業所ごとに異なる償却方法を選定しようとする法人、または既に事業所ごとに異なった償却方法を採用している法人
ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物については、強制的に定額法となるので、届出をする必要はありません。
届出期間・期限・時期
届出期間は、次の区分に応じます。
- 新設法人…設立の日
- すでに取得している減価償却資産と異なる種類の減価償却資産を取得した法人…その試算を取得した日
- 新たに事業所を設けた法人で、事業所ごとに異なる償却方法を選定しようとする法人、または既に事業所ごとに異なった償却方法を採用している法人…新たに事業所を設けた日
届出方法
「減価償却資産の償却方法の届出書」という書類を作成し、これを持参または送付により提出して行います。
届出をしなかった場合
減価償却の計算方法の届出をしなかった場合、建物以外の減価償却資産については、各減価償却資産の種類等に応じた法定償却方法(原則として定率法)が適用されます。
なお、個人の場合は、各減価償却資産の種類等に応じた法定償却方法(原則として定額法)が適用されます。
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