減価償却の方法の選定―届出手続―個人の場合
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減価償却の計算方法(減価償却資産の償却方法)の届出の手続き―手順・方法・仕方
概要・概略・あらまし
個人事業主は、税務署長に、選定した減価償却の計算方法の届出をしなければなりません。
この届出手続は、正式には、「所得税の減価償却資産の償却方法の届出手続」といいます。
根拠法令・法的根拠・条文など
「所得税の減価償却資産の償却方法の届出手続」については、所得税法施行令で定められています。
届出先
手続対象者
事業所得者、不動産所得者、山林所得者、雑所得者のうち、次に掲げる者が、本手続きの対象者となります。
ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物については、強制的に定額法となるので、届出をする必要はありません。
届出期間・期限・時期
手続対象者となった日の属する年分の確定申告期限まで。
届出方法
「所得税のたな卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書」という書類を作成し、これを持参または送付により提出して行います。
次のページからエクセル(Excel)で作成した様式がダウンロードできます。
所得税のたな卸資産の評価方法の届出書・減価償却資産の償却方法の届出書の様式01(Excel エクセル) - ビジネス文書・手紙・はがきテンプレート(書式・様式・書き方)の無料ダウンロード
届出をしなかった場合
減価償却の計算方法の届出をしなかった場合、個人の場合は各減価償却資産の種類等に応じた法定償却方法(原則として定額法)が適用されます。
なお、法人の場合は、建物については、定額法により、その他の減価償却資産については、各減価償却資産の種類等に応じた法定償却方法(原則として定率法)が適用されます。
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