減価償却の方法の選定―届出手続―個人の場合
(" 減価償却の方法の選定―届出手続―個人の場合 "から複製)
減価償却の計算方法(減価償却資産の償却方法)の届出の手続き―手順・方法・仕方
概要・概略・あらまし
個人事業主は、税務署長に、選定した減価償却の計算方法の届出をしなければなりません。
この届出手続は、正式には、「所得税の減価償却資産の償却方法の届出手続」といいます。
根拠法令・法的根拠・条文など
「所得税の減価償却資産の償却方法の届出手続」については、所得税法施行令で定められています。
届出先
手続対象者
事業所得者、不動産所得者、山林所得者、雑所得者のうち、次に掲げる者が、本手続きの対象者となります。
ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物については、強制的に定額法となるので、届出をする必要はありません。
届出期間・期限・時期
手続対象者となった日の属する年分の確定申告期限まで。
届出方法
「所得税のたな卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書」という書類を作成し、これを持参または送付により提出して行います。
次のページからエクセル(Excel)で作成した様式がダウンロードできます。
所得税のたな卸資産の評価方法の届出書・減価償却資産の償却方法の届出書の様式01(Excel エクセル) - ビジネス文書・手紙・はがきテンプレート(書式・様式・書き方)の無料ダウンロード
届出をしなかった場合
減価償却の計算方法の届出をしなかった場合、個人の場合は各減価償却資産の種類等に応じた法定償却方法(原則として定額法)が適用されます。
なお、法人の場合は、建物については、定額法により、その他の減価償却資産については、各減価償却資産の種類等に応じた法定償却方法(原則として定率法)が適用されます。
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 4 ページ]
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ
- ホーム
- 取引別―商業簿記その他一般
- 商品売買
- 商品売買―一般商品売買―仕入れ
- 商品売買―一般商品売買―売上げ
- 商品売買―一般商品売買―売掛金・買掛金
- 商品売買―一般商品売買―値引・返品・割戻・割引
- 商品売買―一般商品売買―諸掛
- 商品売買―一般商品売買―前払い(内金・手付金)
- 商品売買―一般商品売買―在庫
- 商品売買―特殊商品売買
- 商品売買―特殊商品売買―未着品売買
- 商品売買―特殊商品売買―委託販売・受託販売
- 商品売買―特殊商品売買―委託買付・受託買付
- 商品売買―特殊商品売買―試用販売
- 商品売買―特殊商品売買―予約販売
- 商品売買―特殊商品売買―割賦販売
- 金銭債権
- 金銭債務
- 現金
- 預金
- 預金―当座預金
- 小切手
- 手形
- 有価証券
- 棚卸資産
- 固定資産―資本的支出と収益的支出(修繕費)
- 固定資産―減価償却
- 固定資産―減価償却―減価償却費の計算
- 固定資産―減価償却―減価償却の方法の選定
- 固定資産―有形固定資産
- 固定資産―無形固定資産
- 固定資産―圧縮記帳
- 固定資産―減損
- その他の債権債務―仮勘定(仮払金・仮受金)
- その他の債権債務―立替金・預り金
- 貸倒れ
- リース取引
- 引当金
- 人事労務―賃金
- 人事労務―福利厚生制度
- 人事労務―退職給付制度
- 人事労務―年金
- 経営セーフティ共済
- 外貨建取引等
- 個人事業主―元入金(資本金)勘定と引出金勘定
- 個人事業主―事業主貸・事業主借勘定と専従者給与勘定
- 取引別―商業簿記その他一般