減価償却―対象―減価償却資産
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減価償却資産とは
減価償却資産の定義・意味など
減価償却資産(げんかしょうきゃくしさん)とは、使用期間が長期間(1年超)にわたるもので、時間の経過や使用によりその価値が減少するため、税法で定められた減価償却の対象となる一定の範囲の固定資産(→減価償却資産の範囲・具体例)をいう。
単に償却資産(しょうきゃくしさん)ともいう。
所得税法の定義
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
…
十九 減価償却資産 不動産所得若しくは雑所得の基因となり、又は不動産所得、事業所得、山林所得若しくは雑所得を生ずべき業務の用に供される建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で償却をすべきものとして政令で定めるものをいう。
減価償却資産の範囲・具体例
次のページを参照。
減価償却資産の位置づけ・体系(上位概念等)
固定資産
減価償却資産の分類・種類
使用可能期間・取得価額による分類
減価償却資産は、使用可能期間や取得価額により、次のように分類できる。
一般の減価償却資産
一般の減価償却資産については、原則どおり、まずはその取得価額をもって資産計上したうえ、その後毎決算期に減価償却により費用処理していく。
少額減価償却資産
少額減価償却資産とは、減価償却資産のうち、使用可能期間が1年未満のもの、または、1個もしくは1組の取得価額が10万円未満のものをいう。
また、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(租税特別措置法)により、取得価額30万円未満のものについても少額減価償却資産とされている。
少額減価償却資産については、例外的に取得価額相当額をそのまま必要経費に算入(個人の場合)または損金算入(会社の場合)できる(即時償却・一時償却)。
一括償却資産
一括償却資産とは、減価償却資産のうち、取得価額が10万円以上20万円未満の資産で3年間で均等償却するために一括したものをいう。
減価償却の対象・単位による分類
減価償却資産は、減価償却の対象・単位により、次のように分類できる。
個別償却資産
個別償却資産とは、個々の資産ごとに減価償却を行うものをいう。
総合償却資産
総合償却資産とは、工場の生産ラインで使用される機械装置のように一体となって機能するため、グループ単位で減価償却を行うものをいう。
減価償却資産の税務・税法・税制上の取り扱い
必要経費算入(所得税法)・損金算入(法人税法)の可否
必要経費算入の可否(所得税法)
強制償却
所得税法上、減価償却資産については、法令が定める方法のなかから納税者が選んだ方法で減価償却費を計算して、その全額を必要経費に算入することとされている。
つまり、任意償却ではなく、強制償却とされており、納税者が償却費を必要経費に算入しないで所得の計算をしていても、必ず必要経費に算入する。
(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)
第四十九条 居住者のその年十二月三十一日において有する減価償却資産につきその償却費として第三十七条(必要経費)の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区分に応じ、償却費が毎年同一となる償却の方法、償却費が毎年一定の割合で逓減する償却の方法その他の政令で定める償却の方法の中からその者が当該資産について選定した償却の方法(償却の方法を選定しなかつた場合には、償却の方法のうち政令で定める方法)に基づき政令で定めるところにより計算した金額とする。
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減価償却
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減価償却―分類①―特別償却
減価償却―分類②―強制償却
減価償却―分類②―任意償却
減価償却―分類③―個別償却
減価償却―分類③―総合償却
減価償却―分類③―総合償却―除却の計算方法―5%除却法
減価償却―分類③―総合償却―除却の計算方法―未償却残額除却法
減価償却―分類③―総合償却―除却の計算方法―配賦簿価除却法
減価償却―対象
減価償却―対象―減価償却資産
減価償却―対象―減価償却資産―範囲・具体例
減価償却―対象―減価償却資産―範囲・具体例―資本的支出と収益的支出(修繕費)―資本的支出
減価償却―対象―減価償却資産―範囲・具体例―資本的支出と収益的支出(修繕費)―収益的支出
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減価償却―対象―減価償却資産―分類・種類①―少額減価償却資産
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