[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


減価償却の方法の選定―法定償却方法


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法定償却方法とは

法定償却方法の定義・意味など

法定償却方法(ほうていしょうきゃくほうほう)とは、法人税法・所得法を受けた法人税法施行令・所得法施行令の規定により、償却方法の選定の届出をしなかった場合に適用される償却方法をいう。

法定償却方法の具体例

減価償却の方法の選定の届出をしない場合には、資産の区分に応じ、次の方法により償却しなければならない。

法人税法施行令
減価償却資産の法定償却方法)
第五十三条  法第三十一条第一項 (減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却の方法を選定しなかつた場合における政令で定める方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。

 平成十九年四月一日以後に取得をされた減価償却資産 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める方法
 第四十八条の二第一項第二号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産 定率法
 第四十八条の二第一項第三号及び第五号に掲げる減価償却資産 生産高比例

所得法施行令
減価償却資産の法定償却方法)
第百二十五条  法第四十九条第一項 (減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却の方法を選定しなかつた場合における政令で定める方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。

 平成十九年四月一日以後に取得された減価償却資産 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める方法
 第百二十条の二第一項第二号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産 定額法
 第百二十条の二第一項第三号及び第五号に掲げる減価償却資産 生産高比例法



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  3. 減価償却の方法の選定―届出手続―会社の場合
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