委託販売
委託販売とは
委託販売の定義・意味など
委託販売(いたくはんばい)とは、商品の販売を他人に委託する商品売買の形態をいう。
参考:日本経済新聞社 『会計用語辞典』 日本経済新聞出版社、1978年、20頁。
委託販売の仕組み(しくみ)
また、委託販売のため商品を発送することを積送といい、積送した商品を委託品という。
受託者は委託品の販売を行うが、商品販売により発生する費用と収益はすべて委託者に帰属し、受託者側に発生する損益は受取手数料のみとなる。
委託販売の手順
委託販売の手順は次のとおり。
委託販売の位置づけ・体系(上位概念等)
特殊商品売買
委託販売は特殊商品売買のひとつとして位置づけられる。
なお、特殊商品売買の種類としては以下のようなものがある。
委託販売の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
収益の認識基準(計上時期・期間帰属)
実現主義
(販売基準)
特殊商品売買による売上収益にも原則どおり実現主義が適用される。
ただし、特殊商品売買の場合には、一般商品売買の場合以上に、実現主義の考え方が強く要請される。
そこで、企業会計原則注解では、委託販売による売上収益の具体的な実現の基準として、原則として受託者が委託品を販売した日と定めている(受託者販売日基準)。
ただし、仕切精算書が販売のつど送付されている場合には、当該仕切精算書が到達した日をもって売上収益の実現の日とみなすことができる(仕切精算書到達日基準)。
なお、簿記2級の学習上では、仕切精算書到達日基準が一般的である。
『日商簿記2級 商業簿記 スピード攻略テキスト』 DAI-X出版、2004年、49項。
企業会計原則注解
〔注6〕実現主義の適用について(損益計算書原則三のB)
委託販売、試用販売、予約販売、割賦販売等特殊な販売契約による売上収益の実現の基準は、次によるものとする。
(1) 委託販売
委託販売については、受託者が委託品を販売した日をもって売上収益の実現の日とする。従って、決算手続中に仕切精算書(売上計算書)が到達すること等により決算日までに販売された事実が明らかとなったものについては、これを当期の売上収益に計上しなければならない。ただし、仕切精算書が販売のつど送付されている場合には、当該仕切精算書が到達した日をもって売上収益の実現の日とみなすことができる。
使用する勘定科目・記帳の仕方等
委託販売の具体的な会計処理方法については、次のリンク先を参照。
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 12 ページ]
委託販売
委託販売―①積送
委託販売―①積送―委託品
委託販売―②仕切精算書の受取り
委託販売―②仕切精算書の受取り―仕切精算書(売上計算書)
委託販売―③手取額の受取り
受託販売
受託販売―①受託品の受取り
受託販売―①受託品の受取り―受託品
受託販売―②受託品の販売
受託販売―③仕切精算書の作成
受託販売―④手取額の送付
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ
- ホーム
取引別―商業簿記その他一般
商品売買
商品売買―一般商品売買―仕入れ
商品売買―一般商品売買―売上げ
商品売買―一般商品売買―売掛金・買掛金
商品売買―一般商品売買―値引・返品・割戻・割引
商品売買―一般商品売買―諸掛
商品売買―一般商品売買―前払い(内金・手付金)
商品売買―一般商品売買―在庫
商品売買―特殊商品売買
商品売買―特殊商品売買―未着品売買
商品売買―特殊商品売買―委託販売・受託販売
商品売買―特殊商品売買―委託買付・受託買付
商品売買―特殊商品売買―試用販売
商品売買―特殊商品売買―予約販売
商品売買―特殊商品売買―割賦販売
金銭債権
金銭債務
現金
預金
預金―当座預金
小切手
手形
有価証券
棚卸資産
固定資産―資本的支出と収益的支出(修繕費)
固定資産―減価償却
固定資産―減価償却―減価償却費の計算
固定資産―減価償却―減価償却の方法の選定
固定資産―有形固定資産
固定資産―無形固定資産
固定資産―圧縮記帳
固定資産―減損
その他の債権債務―仮勘定(仮払金・仮受金)
その他の債権債務―立替金・預り金
貸倒れ
リース取引
引当金
人事労務―賃金
人事労務―福利厚生制度
人事労務―退職給付制度
人事労務―年金
経営セーフティ共済
外貨建取引等
個人事業主―元入金(資本金)勘定と引出金勘定
個人事業主―事業主貸・事業主借勘定と専従者給与勘定