[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


マクロ経済―金融―金融機関―市中金融機関


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当カテゴリのコンテンツは以下のとおりです。全 33 ページあります。

  1. 市中金融機関(民間金融機関)

    市中金融機関とは、民間の金融機関をいい、民間金融機関ともいう。預金取扱金融機関(経済学的には「市中銀行」という用語が使用されている。一般に「銀行」と呼ばれている金融機関)と非預金取扱金融機関に大別できる。
  2. 市中金融機関―市中銀行(銀行)

    市中銀行とは、経済学で用いられる用語で、中央銀行・公的金融機関に対する市中金融機関(民間金融機関)のうち、家計から預金として余剰資金を預かり、資金を必要とする企業などへ貸し出す金融機関をいう。つまり、預金取扱金融機関に相当する概念で、一般的に「銀行」と呼ばれているものがこれにあたる。普通銀行がその代表である。
  3. 市中金融機関―市中銀行―機能―3大機能

    銀行の3大機能 銀行の3大機能の定義・意味・意義 銀行の3大機能(ぎんこうのさんだいきのう)とは、経済において銀行(市中銀行)が果たしている次の3つの機能をいう。 金融仲介機能信用創造機能決済機能  ...
  4. 市中金融機関―市中銀行―機能―3大機能―金融仲介

    金融仲介とは、銀行が資金の貸し手と借り手の仲介をすることをいい、預金を貸し出すことで行われる。銀行の金融仲介は①リスクを遮断することと②資金の貸借の時間に差をつけることで成り立っている。
  5. 市中金融機関―市中銀行―機能―3大機能―金融仲介―利ざや

    利ざやとは、貸出金利と預金金利の差をいい、「銀行のもうけの素」となる。
  6. 市中金融機関―市中銀行―機能―3大機能―信用創造

    信用創造とは 信用創造の定義・意味・意義 信用創造とは、市中銀行が貸出(貸付)を繰り返すことによって、市中銀行全体として、最初に預け入れた現金の何倍もの預金通貨を作り出すことをいう(マネー経済)。  ...
  7. 市中金融機関―市中銀行―業務

    銀行の業務 銀行の業務は、銀行法にもとづき大別すると次の3つがある。 固有業務(銀行法10条1項)付随業務(同法10条2項)周辺業務 一部の証券業務(同法11条)他の法律に定める業務(同法12条) 銀...
  8. 市中金融機関―市中銀行―業務―固有業務

    固有業務 固有業務の定義・意味・意義 固有業務(こゆうぎょうむ)とは、銀行の本業のことで、銀行法に定められた次の3つの銀行の業務をいう。 預金業務(受信業務)貸出業務(貸付業務・与信業務)為替業務 銀...
  9. 市中金融機関―市中銀行―業務―固有業務―預金業務(受信業務)

    預金業務とは 預金業務の定義・意味・意義 預金業務(よきんぎょうむ)とは、銀行の固有業務のひとつで、預金者(経済主体としての家計等)から預金等というかたちでお金を受け入れる(預かる)業務をいう。 銀行...
  10. 市中金融機関―市中銀行―業務―固有業務―預金業務―入金

    入金とは 入金の定義・意味・意義 入金(にゅうきん)とは、現金を口座に送金することをいう。 入金の位置づけ・体系(上位概念) 預金業務 入金業務は銀行の固有業務である預金業務のひとつである。 預金業務...
  11. 市中金融機関―市中銀行―業務―固有業務―貸出業務―貸出(融資)

    貸出とは、銀行が資金を貸し付けることをいう。融資ともいう。銀行の資産運用の方法のひとつで、その中心的なものである。また、貸出業務は銀行法で定められている銀行の固有業務のひとつとされている。銀行の貸出に対応しているのが、企業などの借入で、また、銀行の貸出を可能にしているのが、家計などによる預金である。
  12. 市中金融機関―市中銀行―業務―固有業務―為替業務

    為替業務 為替業務の定義・意味・意義 為替業務(かわせぎょうむ)とは、銀行の固有業務のひとつで、現金をやりとりすることなく決済を行う(口座間の資金移動を行う)業務をいう。 銀行法(業務の範囲)第十条 ...
  13. 市中金融機関―市中銀行―業務―固有業務―為替業務―為替

    (複製)為替とは、決済の方法として、現金ではなく手形・小切手、ゆうちょ銀行の為替、振込・振替等によって送金することをいう。遠隔地に現金を送金することなどに伴う労力・不便・危険を避けるために行われる。金融のもつ重要な機能のひとつであり、銀行の固有業務のひとつとされている。
  14. 市中金融機関―市中銀行―業務―付随業務

    付随業務 付随業務の定義・意味・意義 付随業務(ふずいぎょうむ)とは、固有業務に付随する銀行の業務で、銀行法に定められたものをいう。 銀行法第十条  …2  銀行は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲...
  15. 市中金融機関―市中銀行―業務―周辺業務

    周辺業務 周辺業務の定義・意味・意義 周辺業務(しゅうへんぎょうむ)とは、銀行の業務のうち、銀行法には明文の既定がない、固有業務または付随業務以外のものをいう。 銀行法第十一条  銀行は、前条の規定に...
  16. 市中金融機関―市中銀行―分類―預金取扱金融機関(預金取扱機関)

    預金取扱金融機関とは、預金の受入れを行うことができる間接金融機関をいい、経済学でいうところの市中銀行に相当する。単に預金取扱機関ともいう。証券会社や保険会社、預金の受入れをしないで資金を貸し付ける貸金業(ノンバンク)と区別するために用いられる。
  17. 市中金融機関―市中銀行―分類―預金取扱金融機関―普通銀行

    普通銀行とは、銀行法に基づき、内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を営む預金取扱金融機関をいう。同法では単に「銀行」と呼称するが、他の法律に基づく銀行などと区別するためにこの語が用いられる。都市銀行・地方銀行・第2地方銀行などに分類される。
  18. 市中金融機関―市中銀行―分類―預金取扱金融機関―普通銀行―都市銀行(都銀)

    都市銀行とは、いわゆる大手の銀行で、普通銀行のうち6大都市またはそれに準ずる都市を本拠として、全国的にまたは数地方にまたがる広域的営業基盤を持つ銀行をいう。①みずほ銀行②三菱東京UFJ銀行③三井住友銀行④りそな銀行⑤埼玉りそな銀行の5行がこれにあたる。大企業との取引が多い。
  19. 市中金融機関―市中銀行―分類―預金取扱金融機関―普通銀行―地方銀行

    地方銀行(ちほうぎんこう)とは、営業地盤が地方的であり,かつ全国地方銀行協会に加盟している普通銀行をいう。2013年3月末時点で地方銀行は64行ある。地方都市を中心にして、地域密着型のサービスを提供している。
  20. 市中金融機関―市中銀行―分類―預金取扱金融機関―普通銀行―ネット銀行

    ネット銀行とは ネット銀行の定義・意味・意義 ネット銀行とは、主にインターネット(パソコン・携帯電話・スマーフォン等)や電話等の通信端末を介した銀行取引(→ネットバンキング)の提供を中心した...
  21. 市中金融機関―市中銀行―分類―預金取扱金融機関―普通銀行―ネット銀行―サービス―ネットバンキング

    ネットバンキングとは ネットバンキングの定義・意味・意義 ネットバンキングとは、ネット銀行がインターネット(パソコン・携帯電話・スマーフォン等)や電話等の通信端末を利用して提供しているさまざまな銀行取...
  22. 市中金融機関―市中銀行―分類―預金取扱金融機関―普通銀行―ネット銀行―ジャパンネット銀行

    ジャパンネット銀行 はじめに ジャパンネット銀行は、ネット銀行の一種である。 ネット専用銀行には、ジャパンネット銀行も含め、次のようなものがある。 ジャパンネット銀行 楽天銀行(旧イーバンク銀行) じ...
  23. 市中金融機関―市中銀行―分類―預金取扱金融機関―普通銀行―ネット銀行―住信SBIネット銀行

    住信SBIネット銀行 はじめに 住信SBIネット銀行は、ネット銀行の一種である。 ネット専用銀行には、住信SBIネット銀行も含め、次のようなものがある。 ジャパンネット銀行 楽天銀行(旧イーバンク銀行...
  24. 市中金融機関―市中銀行―分類―預金取扱金融機関―協同組織金融機関

    協同組織金融機関とは、会員や組合員から集めた出資金を元手とする協同組織の形態をとる預金取扱金融機関をいい、中小零細企業向けなどの小口金融を扱う。信用組合・信金・労金・農協・漁協などがある。
  25. 市中金融機関―市中銀行―分類―預金取扱金融機関―協同組織金融機関―信用協同組合(信用組合)

    信用協同組合とは、中小企業等協同組合法にもとづいて設立された、中小企業や個人などの組合員の出資による協同組織金融機関をいい、一般的には信用組合と呼ばれる。信用協同組合は営業区域が信用金庫より狭い範囲に限定されており、信用金庫よりさらに小規模で地域性が強い。
  26. 市中金融機関―市中銀行―分類―預金取扱金融機関―協同組織金融機関―信用金庫(信金)

    信用金庫とは、信用金庫法にもとづいて設立された、会員の出資による協同組織金融機関をいい、略して信金ともいう。地縁的な金融機関で、地元の中小企業、勤労者のためにサービスを提供している。
  27. 市中金融機関―市中銀行―分類―預金取扱金融機関―協同組織金融機関―労働金庫(労金・ろうきん)

    労働金庫とは、労働金庫法にもとづいて設立された、会員である労働組合・生活協同組合(生協)などの出資による協同組織金融機関をいい、略して労金と呼ばれている。また、愛称は「ろうきん」である。原則として各地方(東北・中央・北陸・東海・近畿・中国・四国・九州)に1つずつ置かれている。
  28. 市中金融機関―市中銀行―分類―預金取扱金融機関―協同組織金融機関―農業協同組合(農協)

    農業協同組合とは、農業協同組合法にもとづいて設立された、組合員である農業者の出資による協同組織金融機関をいい、略して農協と呼ばれている。農業協同組合は金融の機能だけではなく、農家が農業をしていくうえの手助けもしており、いわゆる「農協3事業」として①経済事業(販売事業・購買事業)②信用事業(通称:JAバンク)③共済事業(通称:JA共済)の3つの主要事業を行っている。
  29. 市中金融機関―市中銀行―分類―預金取扱金融機関―協同組織金融機関―漁業協同組合(漁協)

    漁業協同組合とは、水産業協同組合法にもとづいて設立された、組合員である漁業者の出資による協同組織金融機関をいい、略して漁協と呼ばれている。漁協は組合員の経済的・社会的地位の向上を図るために①信用事業②経済事業(販売事業・購買事業)を行っている。
  30. 市中金融機関―市中銀行―分類―預金取扱金融機関―民営化金融機関―ゆうちょ銀行

    ゆうちょ銀行とは、郵便局が2007年(平成19年)10月に民営化される(郵政民営化)前に行っていた銀行業務である郵便貯金を取り扱う金融機関をいう。
  31. 市中金融機関―市中銀行―分類―非預金取扱金融機関―保険関連―保険会社

    保険会社とは、保険業法に基づき、保険業を営む金融機関をいい、生命保険会社と損害保険会社がある。非預金取扱金融機関に位置づけられる。
  32. 市中金融機関―市中銀行―分類―非預金取扱金融機関―民営化金融機関―かんぽ生命保険

    かんぽ生命保険とは、郵便局が2007年(平成19年)10月に民営化される(郵政民営化)前に行っていた簡易保険(通称:かんぽ)という保険業務を取り扱う金融機関をいう。
  33. 市中金融機関―市中銀行―分類―非預金取扱金融機関―民営化金融機関―日本政策投資銀行

    日本政策投資銀行とは、株式会社日本政策投資銀行法に基づき設立された、財務省所管の金融機関をいう。発電所や鉄道の建設など長期の事業資金を必要とする者に対する資金の貸出と金融機能の高度化に寄与することを目的とする。公的金融機関であるが、民営化される予定である。



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