マクロ経済―財政
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国債
国債とは、国が発行する公債をいう。「国の借金」という用語がよく使用されるが、これには批判もある。普通国債(利付国債)と個人向け国債に大別され、財政法が根拠法令であるが、国債発行によるインフレを防止するため、建設国債の原則と市中消化の原則という2つの原則によって安易な国債発行を抑制している。国債―国債発行の原則―建設国債の原則
(複製)建設国債の原則とは 建設国債の原則の定義・意味・意義 財政法第4条は、原則として赤字国債の発行を禁止して、借入金である赤字国債に依存せずに、租税収入で歳出をまかなうことができる均衡財政の原則を定めてい...国債―国債発行の原則―市中消化の原則
(複製)市中消化の原則とは 市中消化の原則の定義・意味・意義 市中消化の原則とは、国債の日銀引き受けが禁止されていることをいう。 財政法 第五条 すべて、公債の発行については、日本銀行にこれを引き受けさせ、又...国債―分類―普通国債(利付国債・利付国庫債券)
普通国債とは、利払い・償還財源が主として税財源により賄われる国債をいう。半年毎に利子が支払われ、満期時に元金が償還される。利付国債とも呼ばれ、正式名称は利付国庫債券である。予算の歳出に対して、税収のみの歳入だけでは足りない場合に発行される。国債―分類―普通国債(利付国債)―発行目的による分類―建設国債
建設国債とは 建設国債の定義・意味・意義 建設国債とは、財政法第4条但書きでその発行が認められている普通国債(利付国債)をいう。 公共事業費、出資金、貸付金の財源にのみ用いられる。 財政法第四条 国の...国債―分類―普通国債(利付国債)―発行目的による分類―赤字国債
赤字国債とは 赤字国債の定義・意味・意義 赤字国債とは、一般会計予算の歳入不足(赤字)を補うために発行する普通国債(利付国債)をいう。 赤字国債の根拠法令・法的根拠・条文など 財政法第4条は原則として...国債―分類―普通国債(利付国債)―償還期間による分類―中期国債
中期国債とは、償還期間(満期)が2年と5年の普通国債をいう。個人向け国債とは異なり、市場金利の影響を受けて元本割れする場合もある。国債―分類―普通国債(利付国債)―償還期間による分類―中期国債―手続き
中期国債の手続き―手順・方法・仕方 中期国債の購入手続き・購入方法 中期国債の発行 中期国債は、毎月発行されている。 購入できる人(購入者)等 中期国債も含め、普通国債(利付国債)は、個人と法人の...国債―分類―普通国債(利付国債)―償還期間による分類―長期国債
長期国債とは、通常、償還期間(満期)が10年の普通国債をいう。長期国債の利回りはあらゆる金利の指標となる。国債―分類―個人向け国債
個人向け国債とは 個人向け国債の定義・意味・意義 個人向け国債とは、普通国債(利付国債)とは違い、法人は購入できず(機関投資家等の排除)、個人のみが購入可能な国債をいう。 普通国債(利付国債)では、個...国債―分類―個人向け国債―手続き
個人向け国債の手続き―手順・方法・仕方 個人向け国債の購入手続き・購入方法 購入できる人(購入者)等 個人向け国債は、個人のみが購入可能である。 購入できる場所 個人向け国債は、証券会社、銀行、ゆ...国債―消化―国債の日銀引き受け
国債の日銀引き受けとは 国債の日銀引き受けの定義・意味・意義 国債の日銀引き受けとは、国が発行した国債を日本銀行が国から直接購入することをいう。 国債の日銀引き受けの財政法上の取り扱い(取扱い) 市中...財政法
財政法とは 財政法の定義・意味・意義 財政法とは、1947年(昭和22年)に制定された国の財政制度に関する基本法である。 財政法の構成・体系・内容 財政法は、財政一般、会計区分、予算、決算に関する原...財政法―租税法律主義の原則
租税法律主義とは 租税法律主義の定義・意味・意義 租税法律主義とは、近代税制の基本原則の一つで、租税の賦課・徴収は必ず法律の根拠に基づき、法律に従って行われなければならないとする原則である。 租税法...財政法―均衡財政の原則
均衡財政の原則とは―赤字国債発行の原則禁止 均衡財政の原則の定義・意味・意義 租税などの歳入と歳出とが同額で、黒字・赤字が発生していない財政を均衡財政という。 つまり、均衡財政とは、借入金である赤字国...財政法―建設国債の原則
建設国債の原則とは 建設国債の原則の定義・意味・意義 財政法第4条は、原則として赤字国債の発行を禁止して、借入金である赤字国債に依存せずに、租税収入で歳出をまかなうことができる均衡財政の原則を定めてい...財政法―市中消化の原則
市中消化の原則とは 市中消化の原則の定義・意味・意義 市中消化の原則とは、国債の日銀引き受けが禁止されていることをいう。 財政法 第五条 すべて、公債の発行については、日本銀行にこれを引き受けさせ、又...
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