財政法―建設国債の原則
建設国債の原則とは
建設国債の原則の定義・意味・意義
財政法第4条は、原則として赤字国債の発行を禁止して、借入金である赤字国債に依存せずに、租税収入で歳出をまかなうことができる均衡財政の原則を定めている。
しかし、同条但書は、例外的に公共事業費、出資金、貸付金の財源にあてる場合のみ国債が発行できると規定している。
これを建設国債の原則という。
財政法
第四条 国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。但し、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる。
建設国債の原則の趣旨・目的・役割・機能
財政の赤字を埋めるための赤字国債の発行が原則として禁止されているなか、建設国債の発行については例外的に認められているのは、建設国債は単なる借金である赤字国債とは異なって投資的な経費であり、国民の資産として残るからである。
建設国債の原則の位置づけ・体系
建設国債の原則は、財政法が「第一章 財政総則」で定めている国債の発行原則の一つである。
建設国債の原則も含めて、財政法は「第一章 財政総則」で、次のような国債の発行原則を定めている。
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