財政法―租税法律主義の原則
租税法律主義とは
租税法律主義の定義・意味・意義
租税法律主義とは、近代税制の基本原則の一つで、租税の賦課・徴収は必ず法律の根拠に基づき、法律に従って行われなければならないとする原則である。
租税法律主義の現れ
日本国憲法
日本国憲法では、第84条で次のように規定して、租税法律主義の考え方を表している。
日本国憲法
第八十四条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
財政法
財政法は、第3条で次のように規定して、財政民主主義(憲法第83条)とこれに基づく租税法律主義(憲法第84条)の原則を具体化している。
財政法
第三条 租税を除く外、国が国権に基いて収納する課徴金及び法律上又は事実上国の独占に属する事業における専売価格若しくは事業料金については、すべて法律又は国会の議決に基いて定めなければならない。
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