国債―分類―普通国債(利付国債)―発行目的による分類―建設国債
建設国債とは
建設国債の定義・意味・意義
建設国債とは、財政法第4条但書きでその発行が認められている普通国債(利付国債)をいう。
財政法
第四条 国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。但し、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる。
建設国債の位置づけ・体系
財政法は、原則として、国債の発行を禁止したうえ、第4条但書で、例外的に、建設国債の発行だけを認めている(建設国債の原則)。
建設国債の経緯・沿革・歴史など
建設国債は、1966(昭和41)年度から発行されている。
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