財政法―均衡財政の原則
均衡財政の原則とは―赤字国債発行の原則禁止
均衡財政の原則の定義・意味・意義
租税などの歳入と歳出とが同額で、黒字・赤字が発生していない財政を均衡財政という。
つまり、均衡財政とは、借入金である赤字国債に依存せずに、租税収入で歳出をまかなうことができる財政状態である。
この均衡財政には、通貨量が安定し、経済の安定を図ることができるというメリットがある。
そこで、財政法第4条は、次のように規定して、赤字国債の発行を原則として禁止している。
これを均衡財政の原則という。
財政法
第四条 国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。
均衡財政の原則の位置づけ・体系
均衡財政の原則は、財政法が「第一章 財政総則」で定めている国債の発行原則の一つである。
均衡財政の原則も含めて、財政法は「第一章 財政総則」で、次のような国債の発行原則を定めている。
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