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経費の範囲・具体例
経費の範囲
原則
上述のように経費として認められるか否かは、税金の関係で大きな意味を持つ。
そこで、どこからどこまでが経費として認められるのか、経費の範囲の判断基準が問題となる。
先ほどの経費の定義からすれば、その判断基準は「所得を獲得するのに要」したものかどうか、ということになる。
しかし、本当に「所得を獲得するのに要」したかどうかは、個々人により異なる。
つまり、「主観的事情」が経費に該当するかどうかを決するため、客観的・画一的な判断基準はないことになる。
たとえば、個人商店の八百屋の主人などがフェラーリを購入し、それが必要経費であると主張しても、税務署がそれを認める可能性はまずないであろうと思われるが、著名な芸能人などであれば、経費として認められる余地は十分にある。
そして、支出を行った「主観的事情」は本人にしかわからない性格のものである。
したがって、経費にあたるかどうかは、本来は税務署も含め第三者ではなく、自分で判断すべき筋合いのものといえる。
ただし、その判断は、「主観的事情」に基づきながらも(を基礎としながらも)、社会通念上(つまり、客観的に)相当であることが必要とされる。
具体的に言えば、第三者に合理的に「説明」できること(説明可能性)が必要である。
例外
同居親族間での経費処理
所得税法第56条は「生計を一にする」、つまり同居親族間での経費処理を認めていない。
したがって、たとえば親の土地や建物などの不動産を利用して事業を行っている個人事業主などが節税のため親にどんなに家賃等を払ったとしてもその家賃は税法上必要経費としては認められない。
経費の具体例
- 「販売費及び一般管理費」の各支出項目
- 「営業外費用」の各支出項目
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