消費税―計算方法(課税方法)―仕入税額控除―仕入控除税額―計算―例外―簡易課税―みなし仕入率
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みなし仕入率とは
みなし仕入率の定義・意味・意義
みなし仕入率とは、簡易課税制度において、仕入控除税額(仕入税額控除の額)を算出するために、あらかじめ定められた課税売上高(税抜)に対する税額の一定割合をいいます。
原則として(つまり、一般課税(原則課税・本則課税)による計算方法では)、消費税の納付税額は、次の計算式で算定します。
消費税の納付税額 = 課税売上高(税抜)×4% - 課税仕入高(税抜)×4%(=仕入控除税額)
しかし、簡易課税においては、上記算式中の仕入控除税額については実際に課税仕入高を計算・集計することなく、次の計算式により簡略化して算出することができます。
仕入控除税額 = 課税売上高(税抜)×4%×みなし仕入率(50~90%)
このように、みなし仕入率は、実際に支出した仕入や経費の額を計算することなく、売上から仕入と経費を一律に推計するための一定割合のことです。
売上に占める控除(仕入と経費の分)の割合ということになります。
みなし仕入率は、次の5つに分類された事業ごとに定められています。
- 卸売業の第1種事業…90%
- 小売業の第2種事業…80%
- 農業・林業・漁業・鉱業・建設業・製造業などの第3種事業…70%
- その他(飲食店業・金融・保険業など)の第4種事業…60%
- 不動産業・運輸通信業・サービス業の第5種事業…50%
みなし仕入率の趣旨・目的・役割・機能
仕入税額控除が簡単に計算できる
みなし仕入率を使用することで、煩雑な仕入税額控除の計算が簡単になります。
得をしたり損をしたりする場合がある
みなし仕入率の使用により仕入税額控除の計算が簡単になるだけでなく、みなし仕入率により計算した仕入控除税額が実際の仕入と経費にかかる仕入控除税額より大きいときには消費税の納付税額がそれだけ少なくなるので、得をすることになります。
逆に小さいときには損をします。
ただし、一般的にはみなし仕入率を使用する簡易課税は実際よりも(つまり、一般課税方式によるよりも)消費税額を多く納めることになる場合が多くなります。
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