消費税―計算方法(課税方法)―仕入税額控除―仕入控除税額―計算―例外―簡易課税―メリットとデメリット
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簡易課税のメリットとデメリット
消費税の課税方法(計算方法)には、次の2つの方法があります。
このうち一般課税方式により消費税を計算し消費税申告をすることが原則とされていますが、この2つの計算方法は自由に選択することができます。
そのため、適切な選択をするには、それぞれの計算方法のメリットとデメリットをきちんと理解しておく必要があります。
そこで、このページでは簡易課税方式のメリットとデメリットについてまとめてみます。
基本としては、簡易課税では、実際に支出した仕入や経費の額にかかわりなく、売上から仕入や経費を一律に推計して(「みなし仕入率」というものを使用します)控除額を算出し、消費税額を決定しますので、計算は簡単になるますが、一般的には実際よりも消費税額が多くなる場合が多くなる、ということです。
メリット・長所・利点・有利な点
計算が簡便であること
簡易課税の最大のメリットは、消費税額の計算が簡便であるということです。
一般課税では、一つ一つの取引について、消費税が課税されるかという観点から区分したうえ(→消費税における取引の分類・種類)、そのうち仕入税額控除の対象となる取引(課税取引と免税取引)に含まれる消費税額だけを集計する必要がありますので、計算がかなり煩雑となります。
従業員の給与の割合が高い事業所では消費税額が少なくなる場合があること
給与は不課税取引(課税対象外)に該当するため、一般課税では仕入税額控除の対象とはなりません。
そのため、経費に占める従業員の給与の割合が高い事業所では、簡易課税を選択したほうが消費税額が少なくなる場合があります。
デメリット・短所・欠点・弱点・不利な点
実際よりも消費税額が多くなる場合が多くなる
簡易課税では、一般的には実際よりも消費税額を多く納めることになる場合が多くなります。
ただし、事業の内容によっては、その逆になることもあります。
大きな設備投資がある場合にその年に控除できないこと
一般課税では、大きな設備投資がある場合、その年度中に控除(=仕入税額控除)することができます。
固定資産は会計的には「資産」となりますが、消費税法上では「仕入」として取り扱われます。
これに対して、簡易課税では、実際に支出した控除額を計算するのではなく(つまり、実際に支出した経費にかかわりなく)、「みなし仕入率」を使って控除額を算出しますので、大きな設備投資があっても控除額に反映されません(つまり、消費税額が安くなりません)。
2年間継続する必要があること
いったん簡易課税制度を選択すると、最低でも2年間は継続して適用を受けなければなりません。
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