消費税―手続き―確定申告と納付・還付―還付(消費税の還付)
消費税の還付の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
確定申告時には、決算時に計上した消費税(→消費税の計上)について、消費税の確定申告を行って(具体的には、消費税の確定申告書を作成・提出して)消費税の税額を確定する。
そして、確定した税額は申告時に納付または還付される(→消費税の確定申告と納付・還付)。
ただし、消費税が還付される場合は、確定申告時と実際の還付時(消費税の還付金が実際に銀行に振り込まれる時)にタイムラグがあるため、それぞれにおいてその金額を計上する必要がある。
また、消費税の会計処理方式には次の2つの方式があり、どちらの方式を選択するかにより、会計処理が若干異なってくる。
- 税抜処理方式(税抜方式・税抜経理方式)...消費税を表示する外税方式。消費税を費用または収益としては認識していない
- 税込処理方式(税込方式・税込経理方式)...消費税を表示しない内税方式。消費税を費用または収益として認識している
税抜処理方式
確定申告時
確定申告時に消費税が還付される場合、消費税の確定申告により確定した還付税額を計上するには、未収消費税勘定(資産)を使用する。
ただし、税抜処理方式を採用している場合、消費税の還付税額は、会計理論上は、仮受消費税の金額(預かった消費税額)と仮払消費税の金額(支払った消費税額)の差額として表される。
仮受消費税勘定の金額より仮払消費税の金額が大きくなるので、その分の消費税が還付されるということ。
したがって、理論的には、仮受消費税の金額と仮払消費税の金額を相殺し、その差額を還付を受けるべき消費税の税額として未収消費税勘定で処理をするということになる。
しかし、実際には、消費税の確定申告書の作成を通して計算された実際の還付税額と会計理論上の還付税額(仮受消費税の金額と仮払消費税の金額の差額)とは、端数処理があるため、通常一致しない。
還付時
後日、消費税の還付を受けた(消費税還付金が銀行に振り込まれた)ときは、未収消費税勘定を減少させる。
税込処理方式
確定申告時
確定申告時に消費税が還付される場合、消費税の確定申告により確定した還付税額を計上するには、未収消費税勘定(資産)を使用する。
なお、税込処理方式の場合は税抜処理方式のような端数による不一致の問題は生じない。
還付時
後日、消費税の還付を受けたときは、税抜処理方式と同様に、未収消費税勘定を減少させる。
取引の具体例と仕訳の仕方
税抜処理方式
確定申告時
確定申告で消費税の還付を受けることになった※。ただし、実際の還付税額と、仮受消費税の金額と仮払消費税の金額の差額とは一致していない。
※実際に還付される(消費税還付金が銀行に振り込まれる)のは後日。
仮受消費税 | ×××× | 仮払消費税 | ×××× |
未収消費税 | ×××× | ||
雑収入 | ×××× |
還付時
普通預金 | ×××× | 未収消費税 | ×××× |
消費税の還付の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
不課税取引(課税対象外)
消費税法上、消費税の還付は不課税取引として消費税の課税対象外である。
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