消費税―計算方法(課税方法)―仕入税額控除―仕入控除税額―計算―原則―一般課税(原則課税・本則課税)
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一般課税とは
一般課税の定義・意味・意義
消費税の計算は、売上に対する消費税(売上に上乗せした消費税。つまり、事業者が顧客等から受け取った消費税)から、仕入と経費に対する消費税(仕入れや経費に上乗せされた消費税。つまり、事業者が得意先等に支払った消費税)を控除して行います。
消費税の納付税額 =売上に対する消費税(受け取った消費税) - 仕入と経費に対する消費税(支払った消費税)
この「仕入と経費で支払った消費税」を控除することを仕入税額控除といいます。
また、仕入税額控除する額のことを仕入控除税額と呼んでいます。
一般課税とは、上記算式において、売上で受け取った消費税をきちんと計算するだけでなく、仕入れと経費で支払った消費税、すなわち仕入税額控除の分=仕入控除税額についてもきちんと計算して消費税の納付税額を算出する方法をいいます。
原則課税あるいは本則課税ともいいます。
一般課税の位置づけ・体系
仕入税額控除の計算方法は大別すると次の2つの方法があります。
このうち一般課税が原則とされています。
なお、課税事業者は消費税の確定申告をしなければなりませんが、それぞれの計算方法に対応したかたちで消費税の申告にも2つの仕方があることになります。
したがって、確定申告書には、一般課税用申告書と簡易課税用申告書との2つの様式があります。
一般課税による消費税の納付税額の算定・算出・計算方法・計算の仕方
計算式・公式
一般課税(原則課税)による計算方法では、消費税の納付税額は、次の計算式で算定します。
消費税の納付税額 = ①課税売上高(税抜)の4% - ②課税仕入高(税抜)の4%※
①課税売上高の4%
したがって、経理で税込処理方式を採用している場合には、課税売上高に100/105をかけていったん税抜価格にしたうえ、これに税率4%をかけます。
これに対して、税抜処理方式を採用している場合には仮受消費税の80%(つまり、5%のうちの4%)となります。
なお、課税事業者であれば、消費税を上乗せしていない場合であっても、売上総額は税込価格とみなされます。
②課税仕入高の4%
したがって、課税売上高の計算と同様、経理で税込処理方式を採用している場合には、課税仕入高に100/105をかけていったん税抜価格にしたうえ、これに税率4%をかけます。
これに対して、税抜処理方式を採用している場合には仮払消費税の80%(つまり、5%のうちの4%)となります。
ただし、課税売上割合と呼ばれる割合によっては、課税仕入高に含まれる消費税の額の全額を仕入税額控除することができない場合があります。
一般課税のメリットとデメリット
次のページを参照してください。
一般課税制度に関する手続き
一般課税と簡易課税という2つの計算方法は自由に選択することができます。
なお、一般課税方式により消費税を計算し消費税申告をすることが原則とされていますので、届出をしない場合には一般課税となります。
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