消費税―計算方法(課税方法)―課税売上高(課税売上・課税売上げ)
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課税売上高とは
課税売上高の定義・意味など
課税売上高(かぜいうりあげだか)とは、消費税の課税対象※となる売上高をいう。
※ここにいう「消費税の課税対象となる」取引は、非課税取引・不課税取引以外の取引で、免税取引は含む。つまり、課税取引と免税取引が消費税の課税対象となる取引である。
正確には、消費税の課税対象となる国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額から売上にかかる対価の返還等(値引き、返品等)の金額の合計を控除した額となる。
課税売上高 = 国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額(税抜)-売上けにかかる対価の返還等の金額の合計(税抜)
したがって、「売上高」という言葉が使用されてはいるが、消費税の課税対象となる売上高という意味なので、損益計算書における売上高とは若干その範囲が異なる。
課税売上高の別名・別称・通称など
課税売上・課税売上げ
課税売上高は課税売上または課税売上げとも表記される。
課税売上高の目的・役割・意義・機能・作用など
消費税の納付税額の計算
消費税の納付税額は課税期間中の課税売上げに係る消費税額から仕入控除税額(課税仕入れ等に係る消費税額)を差し引いて計算する。
小規模事業者の判定基準
課税事業者と免税事業者の区別等
消費税では、「その年」(=課税期間)の2年前(=基準期間)の課税売上高で小規模事業者か否かの判定を行う。
消費税関係では、「課税期間の基準期間の課税売上高」という類いの用語が頻繁に登場する。
そして、小規模事業者に該当すれば、消費税の納税義務を免除したり、簡便な方法で納税額を計算することが認められる。
消費税法
(小規模事業者に係る納税義務の免除)
第九条 事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が千万円以下である者については、第五条第一項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等につき、消費税を納める義務を免除する。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
本来であれば、小規模事業者の判定は対象となる「その年」=課税期間の課税売上高で行うべきである。
しかし、「その年」の売上高はその年が終わってみないとわからないので、これを基準にすることは不可能である。
では、昨年の売上高を基準にするかといっても、これも期末から2~3カ月後の確定申告により初めて確定するというケースがほとんどである。
期末時点でその年の売上高が確定しているところはほとんどないと思われる。
そこで、2年前=基準期間が判定の基準とされている。
課税売上高の範囲・具体例
課税売上高には、商品の売上げのほか、機械や建物等の事業用資産の売却など事業のための資産の譲渡、貸付け、サービスの提供が含まれる。
ただし、土地の売却や貸付けなどの非課税取引は課税売上げに含まれない。
No.6355 課税売上げと課税仕入れ|消費税|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6355.htm
その他、次に掲げるものも課税売上高に含まれる。
みなし譲渡の売上高
みなし譲渡の売上高とは、次のものをいう。
- 個人事業者が棚卸資産その他の事業用資産を家事のために消費し、または使用した場合におけるその消費または使用をした資産の価額に相当する金額(時価)
- 法人が資産をその役員に対して贈与した場合におけるその贈与した資産に相当する金額(時価)
手数料収入や事業用固定資産の売却代金
消費税・地方消費税の額や他の個別消費税の額
消費税と地方消費税の額は除き、他の個別消費税等の額は課税売上高に含める。
ただし、軽油引取税、ゴルフ場利用税、入湯税は、利用者が納税義務者となっているので、課税売上高には含まれない。
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