[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


中央銀行―日本銀行―日本銀行の三大業務―③政府の銀行


政府の銀行とは

「政府の銀行」の定義・意味・意義

政府の銀行とは、日本銀行の役割・機能のひとつで、日本銀行が政府と取引を行うことを指してこう呼んでいる。

たとえば、政府は日銀に口座を開設しており、歳入と歳出も日銀の口座で行われる。

「政府の銀行」の位置づけ・体系

日本銀行には次の3つの役割・機能があるとされる。

日本銀行の三大業務ともいわれる。

  1. 唯一の発券銀行
  2. 銀行の銀行
  3. 政府の銀行

「政府の銀行」の具体例

日本銀行と政府の取引には具体的には次のようなものがある。

  • 貸付け
  • 国債に関する事務の代行
  • 国庫の取扱い

「政府の銀行」の根拠法令・法的根拠・条文など

日本銀行

日本銀行の「政府の銀行」としての業務については日本銀行法で規定されている。

日本銀行
(国に対する貸付け等)
第三十四条 日本銀行は、我が国の中央銀行として、前条第一項に規定する業務のほか、国との間で次に掲げる業務を行うことができる。
財政法 (昭和二十二年法律第三十四号)第五条 ただし書の規定による国会の議決を経た額の範囲内において担保を徴求することなく行う貸付け
財政法 その他の国の会計に関する法律の規定により国がすることが認められる一時借入金について担保を徴求することなく行う貸付け
財政法第五条 ただし書の規定による国会の議決を経た額の範囲内において行う国債の応募又は引受け
務省証券その他の融通証券の応募又は引受け
属その他の物品の保護預り

(国庫の取扱い)
第三十五条 日本銀行は、我が国の中央銀行として、法令で定めるところにより、国庫を取り扱わなければならない。
日本銀行は、前項の規定により国庫を取り扱う場合には、第三十三条第一項に規定する業務のほか、その取扱いに必要な業務を行うことができる。

(国の事務の取扱い)
第三十六条 日本銀行は、我が国の中央銀行として、法令で定めるところにより、通貨及び金融に関する国の事務を取り扱うものとする。
日本銀行は、前項の規定により国の事務を取り扱う場合には、第三十三条第一項に規定する業務のほか、その取扱いに必要な業務を行うことができる。
第一項の国の事務の取扱いに要する経費は、法令で定めるところにより、日本銀行の負担とすることができる。



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