借入金
借入金とは
借入金の定義・意味など
借入金(かりいれきん)とは、金銭消費貸借契約などにより、銀行などの金融機関、銀行などの金融機関、取引先(得意先・仕入先)、親会社・子会社などの関係会社、株主・役員・従業員など企業内部の者などから金銭を借り入れた場合に発生する金銭債務を処理する負債勘定をいう。
法人・個人の別
法人・個人
借入金は法人・個人で使用する勘定科目である。
借入金の目的・役割・意義・機能・作用など
特に個人事業主の場合、長期借入金と短期借入金とに分けず、一括して借入金で処理してもよく、こちらのほうが会計処理が簡単である。
後述するとおり、青色申告の場合に、税務署から郵送されてくる「所得税青色申告決算書」でも、借入金という勘定科目が使用されている。
他の勘定科目との関係
短期借入金・長期借入金
借入金については借入金勘定が使用されるほか、1年基準(ワン・イヤー・ルール)を適用して、次のように分類して処理されることが多い。
なお、実務上、銀行などの金融機関からの借入を長期借入金、その他の借入金を短期借入金として処理しているところも多い。
借入金の決算等における位置づけ等
借入金の財務諸表における区分表示と表示科目
(短期借入金)
(長期借入金)
区分表示
流動負債・固定負債
借入金は、1年基準(ワン・イヤー・ルール)により処理をされ、短期(決算日の翌日から起算して1年以内に支払期限が到来するもの)は流動負債に属し、長期(決算日の翌日から起算して1年を超えて支払期限が到来するもの)は固定負債に属するものとして表示する。
企業会計原則注解
[注16] 流動資産又は流動負債と固定資産又は固定負債とを区別する基準について
…
貸付金、借入金、差入保証金、受入保証金、当該企業の主目的以外の取引によって発生した未収金、未払金等の債権及び債務で、貸借対照表日の翌日から起算して一年以内に入金又は支払の期限が到来するものは、流動資産又は流動負債に属するものとし、入金又は支払の期限が一年をこえて到来するものは、投資その他の資産又は固定負債に属するものとする。
所得税の青色申告決算書(貸借対照表)記載の勘定科目の当否
借入金は所得税の青色申告決算書(貸借対照表)の負債・資本の部にも印刷されている一般的な勘定科目である。
借入金の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
利息(利子)
金銭貸借には利息が発生するが、元本と利息とは分けて処理しなければならない。
利息(利子)の計算方法
利息 = 借入金額 ✕ 年利率 ✕ 借入日数(月数)/ 365日(12カ月)
使用する勘定科目・記帳の仕方等
金銭の借入れを行った場合
金銭の借入れを行ったときは、借入金勘定(負債)の貸方に記帳して負債計上する。
返済した場合
後日、その借入金を返済したときは、その返済額を借入金勘定(負債)の借方に記帳してこれを減少させるとともに、支払った利息の額を支払利息勘定(費用)の借方に記帳して費用計上する。
取引の具体例と仕訳の仕方
金銭の借入れを行った場合
現金50万円を借りた。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
現金 |
50万
|
借入金 |
50万
|
借入金を返済した場合
返済期日(借入期間は1年)に、借りていた現金50万円を返済した(年利率は5%)。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
借入金 |
50万
|
現金 |
52万5千
|
支払利息 |
2万5千
|
借入金の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
不課税取引(課税対象外)
借入金は消費税の課税対象外である。
税務調査
事業主(社長 役員)が会社の運転資金をポケットマネーなどで支払う場合の注意点
事業主が会社の運転資金をポケットマネーなどで支払った場合、会計的には、会社が事業主から資金を借り入れたということになり、借入金として処理する。
ただし、場合によっては、借入金として処理をした資金が、会社への贈与と認定されてしまい、収入(雑収入など)として課税の対象となるおそれもある。
そこで、事業主が会社に資金を貸し付ける場合には、借用書(金銭消費貸借契約書)を作成し、文書として証拠を残す必要がある。
また、必ず会社の口座を通して、資金を貸し付けることも必要である。
金銭消費貸借契約書のテンプレートは次のページからダウンロードできます。
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