減価償却費の計算―③減価償却の方法(償却方法)―普通償却―特例―非事業用資産を業務の用に供した場合の償却費の計算の特例
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非事業用資産を業務の用に供した場合の償却費の計算の特例
非事業用資産を業務の用に供した場合の減価償却資産の減価償却費の算定・算出・計算方法
家事用の資産など業務の用に供していなかった資産で減価するものを業務の用に供した(=転用した)場合、非業務供用期間においても、その価値は減少しています。
そこで、この場合の減価償却資産の償却費は、転用時における取得費相当額を転用時における未償却残額とみなして計算を行います。
具体的には、選択している減価償却の方法の区別により、以下の計算式・公式で算定・算出します。
定額法を選択している場合
定額法では、取得価額を基礎として計算を行い、未償却残額は関係しないので、通常の減価償却費の計算方法と同じです。
転用した年
その年分の減価償却費=取得価額×定額法の償却率×(その年中に業務の用に供した月数÷12)
転用した年の翌年以降
定率法を選択している場合
転用した年
その年分の減価償却費=転用時の未償却残額×定率法の償却率×(その年中に業務の用に供した月数÷12)
転用した年の翌年以降
その年分の減価償却費=(転用時の未償却残額-転用後の償却費の累積額)×定率法の償却率×(その年中に業務の用に供した月数÷12)
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