減価償却費の計算―③減価償却の方法(償却方法)―普通償却―特例―中古資産の耐用年数
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中古資産の耐用年数
中古資産については、その耐用年数の全部または一部が経過しているため、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」でその取扱いが特別に規定されています。
減価償却資産の耐用年数等に関する省令
(中古資産の耐用年数等)
第三条 個人において使用され、又は法人(法人税法第二条第八号 (定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下第五条までにおいて同じ。)において事業の用に供された所得税法施行令第六条 各号(減価償却資産の範囲)又は法人税法施行令第十三条 各号(減価償却資産の範囲)に掲げる資産(これらの資産のうち試掘権以外の鉱業権及び坑道を除く。以下この項において同じ。)の取得(同法第二条第十二号の八 に規定する適格合併又は同条第十二号の十二 に規定する適格分割型分割(以下この項において「適格分割型分割」という。)による同条第十一号 に規定する被合併法人又は同条第十二号の二 に規定する分割法人からの引継ぎ(以下この項において「適格合併等による引継ぎ」という。)を含む。)をしてこれを個人の業務又は法人の事業の用に供した場合における当該資産の耐用年数は、前二条の規定にかかわらず、次に掲げる年数によることができる。ただし、当該資産を個人の業務又は法人の事業の用に供するために当該資産について支出した所得税法施行令第百八十一条 (資本的支出)又は法人税法施行令第百三十二条 (資本的支出)に規定する金額が当該資産の取得価額(適格合併等による引継ぎの場合にあつては、同法第六十二条の二第一項 (適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)に規定する時又は適格分割型分割の直前の帳簿価額)の百分の五十に相当する金額を超える場合には、第二号に掲げる年数についてはこの限りでない。
一 当該資産をその用に供した時以後の使用可能期間(個人が当該資産を取得した後直ちにこれをその業務の用に供しなかつた場合には、当該資産を取得した時から引き続き業務の用に供したものとして見込まれる当該取得の時以後の使用可能期間)の年数
二 次に掲げる資産(別表第一、別表第二、別表第五又は別表第六に掲げる減価償却資産であつて、前号の年数を見積もることが困難なものに限る。)の区分に応じそれぞれ次に定める年数(その年数が二年に満たないときは、これを二年とする。)
イ 法定耐用年数(第一条第一項に規定する耐用年数をいう。以下この号において同じ。)の全部を経過した資産 当該資産の法定耐用年数の百分の二十に相当する年数
ロ 法定耐用年数の一部を経過した資産 当該資産の法定耐用年数から経過年数を控除した年数に、経過年数の百分の二十に相当する年数を加算した年数
原則
中古資産の耐用年数は、原則として、取得時における使用可能期間、つまり、業務の用に供した時以後の使用可能期間の年数を見積もることとされています。
例外―簡便法
使用可能期間を見積もることが困難な資産については、次の区分に応じそれぞれ次に定める年数によることができます。
なお、計算した年数に1年未満の端数がある場合は切り捨て、その年数が2年に満たない場合は、これを2年とします。
法定耐用年数の全部を経過した資産の場合
法定耐用年数の一部を経過した資産の場合
見積もり耐用年数=(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%
あるいは
見積もり耐用年数=法定耐用年数-経過年数×80%
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