減価償却費の計算―③減価償却の方法(償却方法)―用語―即時償却(一時償却)
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即時償却とは
即時償却の定義・意味など
即時償却(そくじしょうきゃく)とは、減価償却資産の取得時に取得価額の全額または一部を、または一定の時期に取得価額から減価償却累計額を差し引いた残額を、必要経費または損金に算入する償却方法をいう。
法令上の用語ではなく、講学上の用語と思われる(私見)が、国税庁のホームページなどでも広く使用されている。
減価償却資産は、通常、法定耐用年数に応じて減価償却費として損金経理しますが、少額のものは取得時に、その取得価額の全額を損金算入(即時償却)することが認められています。さらに、青色申告書を提出する中小企業者等については、取得価額30万円未満の減価償却資産の即時償却が認められています。
中小企業税制 33問 33答 - 中小企業庁 - 経済産業省
即時償却の別名・別称・通称など
一時償却
一時償却(いちじしょうきゃく)という表現が用いられている場合もある。
その他、「一時に損金算入する」という表現などもある。
法人税法施行令第133条においては、取得価額が10万円未満の減価償却資産は、これを事業の用に供した事業年度において一時償却することができると規定されています。
少額の広告宣伝用資産の一時償却|法人税目次一覧|国税庁 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/04/07.htm
即時償却の具体例
- 少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入(所得税法施行令138条)
- 少額減価償却資産の取得価額の損金算入(法人税法施行令133条)
- 中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例(租税特別措置法28条の2)
- 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(租税特別措置法67条の5)
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