[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


減価償却費の計算―②耐用年数―特例―中古資産の耐用年数


中古資産の耐用年数の算定・算出・計算方法

減価償却費の算出に必要な耐用年数は、実務上、大半の会社法上の耐用年数(「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(務省令)の別表)(=法定耐用年数)を用いている。

しかし、この耐用年数は新品を基準として定めたものなので、中古資産を取得した場合には合理的ではない。

そこで、次の区分により算定する。

1.資本的支出額がその中古資産取得価額の50%以下である場合

原則―個々に見積もられる年数による

中古資産の耐用年数は、原則として、中古資産事業の用に供した時以後の使用可能期間として、個々に見積もられる年数による。

例外―簡便法により算定した年数による

中古資産の耐用年数の個々の見積りが困難であるときは、次の簡便法により算定した年数によることができる。

実務ではこの簡便計算によるのが一般的である。

法定耐用年数の全部を経過した資産

中古資産の耐用年数=その法定耐用年数の20%に相当する年数

法定耐用年数の一部を経過した資産

中古資産の耐用年数=(法定耐用年数-経過年数) × 80%

上記の算式で計算した耐用年数に1年未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとし、また、最低2年とする。

2.資本的支出額がその中古資産取得価額の50%を超え、かつ、再取得価額の50%以下である場合

取得価額
中古資産と同じ新品のものを取得する場合のその取得価額をいう
原則―個々に見積もられる年数による

原則として、個々に耐用年数を見積もる

例外―加重平均法により算定した年数による

その見積もりが困難な場合には、加重平均法によることができる。

中古資産の耐用年数=(取得価額資本的支出)÷(取得価額/簡便法による耐用年数資本的支出/法定耐用年数

資本的支出額がその中古資産の再取得価額の50%を超える場合

法定耐用年数によらなければならない。



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  1. 減価償却費の計算
  2. 減価償却費の計算―①取得価額
  3. 減価償却費の計算―②耐用年数
  4. 減価償却費の計算―②耐用年数―特例―中古資産の耐用年数
  5. 減価償却費の計算―③減価償却の方法(償却方法)
  6. 減価償却費の計算―③減価償却の方法(償却方法)―普通償却―定額法
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  10. 減価償却費の計算―③減価償却の方法(償却方法)―普通償却―例外―少額減価償却資産の即時償却(一時償却)
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  13. 減価償却費の計算―③減価償却の方法(償却方法)―普通償却―特例―年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例
  14. 減価償却費の計算―③減価償却の方法(償却方法)―普通償却―特例―年の中途で業務の用に供さなくなった減価償却資産等の償却費の特例
  15. 減価償却費の計算―③減価償却の方法(償却方法)―普通償却―特例―非事業用資産を業務の用に供した場合の償却費の計算の特例
  16. 減価償却費の計算―③減価償却の方法(償却方法)―普通償却―特例―中古資産の耐用年数
  17. 減価償却費の計算―③減価償却の方法(償却方法)―特別償却
  18. 減価償却費の計算―③減価償却の方法(償却方法)―用語―即時償却(一時償却)
  19. 減価償却費の計算―③減価償却の方法(償却方法)―用語―償却率

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