仮受消費税等(仮受消費税)
仮受消費税等とは
仮受消費税等の定義・意味など
仮受消費税等(かりうけしょうひぜいとう)とは、消費税の会計処理方式で税抜処理方式を採用している場合において、期中に売上などで預かった消費税を処理する負債勘定をいう。
なお、税込処理方式を採用している場合には使用しない。
仮受消費税等の別名・別称・通称など
仮受消費税
仮受消費税等は仮受消費税と表記されることもある。
消費税等とは、消費税法が規定する消費税(国税)と地方税法が規定する地方消費税(地方税(都道府県税))の総称で、「消費税等」の「等」は消費税のほか地方消費税も含まれるという意である。
法人・個人の別
法人・個人
仮受消費税は法人・個人で使用される勘定科目である。
他の勘定科目との関係
税抜処理方式を採用している場合、消費税の会計処理には仮受消費税等のほか、次の勘定科目なども使用する。
仮受消費税等の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
期中
消費税を預かったとき
売上時などに消費税を預かったときは、仮受消費税等勘定の貸方に記帳して負債計上する。
期末(決算時)
決算時には、仮払消費税等の金額と仮受消費税等の金額を相殺する。
なお、税抜処理方式を採用している場合には、消費税は費用または収益には計上しない(消費税を費用・収益として認識しない)。
仮払消費税等の金額が仮受消費税等の金額より小さいときは、その差額は納付すべき消費税として未払消費税等勘定の貸方に記帳して負債計上する。
仮払消費税等の金額が仮受消費税等の金額より大きいときは、その差額は還付を受けるべき消費税として未収消費税等勘定の借方に記帳して資産計上する。
確定申告時
決算時に計上した未払消費税等または未収消費税等は、確定申告時に納付または還付される。
消費税等を納付したときは未払消費税等勘定の借方に記帳して減少させ、消費税等の還付を受けたときは未収消費税等勘定の貸方に記帳して減少させる(税抜処理方式・税込処理方式共通)。
取引の具体例と仕訳の仕方
期中
消費税を預かったとき
商品(税込10,800円)を売り上げ、代金を現金で受け取った。
現金 | 10,800 | 売上 | 10,000 |
仮受消費税等 | 800 |
期末(決算時)
仮払消費税等の金額<仮受消費税等の金額
決算にあたり、仮払消費税等8万円と仮受消費税等10万円を相殺し、その差額を納付すべき消費税として計上した。
仮受消費税等 | 10万円 | 仮払消費税等 | 8万円 |
未払消費税等 | 2万円 |
仮払消費税等の金額>仮受消費税等の金額
決算にあたり、仮払消費税等10万円と仮受消費税等8万円を相殺し、その差額を還付される消費税として計上した。
仮受消費税等 | 8万円 | 仮払消費税等 | 10万円 |
未収消費税等 | 2万円 |
確定申告時
仮払消費税等の金額<仮受消費税等の金額
消費税の確定申告を行い、納付すべき消費税等2万円を納付した。
未払消費税等 | 2万円 | 普通預金 | 2万円 |
仮払消費税等の金額>仮受消費税等の金額
消費税の確定申告を行った後日、消費税等2万円が還付され、銀行口座に振り込まれた。
普通預金 | 2万円 | 未収消費税等 | 2万円 |
仮受消費税等の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
不課税取引(課税対象外)
消費税法上、仮受消費税等は不課税取引として消費税の課税対象外である。
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