[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


収益(会計)―益金(法人税法)


(" 法人税額の計算方法―所得金額―②税務上の処理―申告調整―内容―益金 "から複製)

益金とは

益金の定義・意味・意義

益金とは、法人税法特有の用語で、法人税法上の課所得を算出するために、会計上(決算書上)の収益をベースにしながらも、これに所定の調整(=申告調整)を加えたものをいいます。

益金から損金を差し引くことで、法人税課税対象となる所得額=課所得が算出されます。

なお、所得法では収入金額といいます。

会計
所得 法人税
収益 収入金額 益金

益金の算定・算出・計算方法

益金は、次の計算式で算定・算出します。

益金会計上の収益申告調整益金算入益金不算入

益金の位置づけ・体系

所得法人税などにおいて課税対象所得といいます。

法人税法では、所得額は、益金から、益金と同じく会計上の費用をベースにしながら、これに法人税法特有の調整を加えた損金を差し引くことで算定・算出されます。

所得額(法人税法上の課所得) = 益金の額 - 損金の額

法人税
(各事業年度所得額の計算)
第二十二条 内国法人の各事業年度所得額は、当該事業年度益金の額から当該事業年度損金の額を控除した額とする。

なお、法人税は、所得に比較すると、かなりシンプルな体系・仕組みになっています。

すなわち、法人税額は、次の計算式だけで算定・算出できます。

法人税額 = 所得額(法人税法上の課所得) ×

益金の趣旨・目的・機能・役割

法上の収益費用は、会計上の収益費用と必ずしも一致するとは限りません。

なぜならば、収益費用が表される決算書(正確には、会社法上の計算書類)は、本来、投資家・債権者などの利害関係者に企業財政状態と経営成績を報告することを目的とした報告書であり、課の公平などの観点からは、これをそのまま務上も用いるのは妥当ではないからです。

したがって、会計上は費用となるものであっても、法上では費用と認められないものがあります。

反対に、会計上は費用として認められないものであっても、法上は費用となるものもあります。

また、収益の場合も同様です。

そこで、法上の収益費用会計上の収益費用と区別して、それぞれ益金損金と呼んでいます。

別表四



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