[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


収益(会計)―収入金額(所得税法)


収入金額とは

収入金額の定義・意味・意義

所得法上、収入金額とは、必要経費を差し引く前の、銭等によるすべての収入の額をいう。

会計上の収益に相当するものを所得法では収入金額という。

なお、法人税法上は益金という。

会計
所得 法人税
収益 収入金額 益金

所得法では収入金額は次のように定義されている。

(収入金額)
第三十六条 その年分の各種所得額の計算上収入金額とすべき額又は総収入金額に算入すべき額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき額 (銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。

この条文の内容を整理すると、次表のようになる。


定義・内容
収入金額 原則① その年において収入すべき
原則② 銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額
別段の定め 自家消費の場合、農産物の収穫の場合等(法39~44の2)

収入金額の位置づけ・体系

所得法人税などにおいて課税対象所得という。

この課税対象としての所得額は、所得法上は原則として収入金額から必要経費を控除することで計算される。

所得額 = 収入金額 - 必要経費売上原価を含む)

そこで、決算により所得額を明らかにするためにはまず収入金額を確定する必要がある。

なお、法人税法では、所得額は次の計算式・公式で算定・算出される。

所得額 = 益金の額 - 損金の額

また、以上に対して会計上の利益は次の計算式・公式で算定・算出される。

利益 = 収益 - 費用売上原価 + 経費

会計
所得 法人税
目的とするもの 利益 所得 所得
利益所得の計算方法 利益収益費用 所得=収入金額-必要経費 所得益金損金

収入金額の会計簿記経理上の取り扱い

決算

決算整理事項決算整理仕訳
収入金額の整理

期中に記帳している収入(収益)のなかには、たとえば、前受金前受収益(→経過勘定項目)のように本年分の収入金額にはならないものがある。

また、逆にまだ記帳されていないものであっても、未収入金未収収益(→経過勘定項目)のように本年分の収入金額になるものがある。

したがって、決算においては、こうしたものがないかを調べて、収入金額の整理を行う必要がある。



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