収益(会計)―収入金額(所得税法)
収入金額とは
収入金額の定義・意味・意義
所得税法上、収入金額とは、必要経費を差し引く前の、金銭等によるすべての収入の額をいう。
会計 | 税法 | |
---|---|---|
所得税法 | 法人税法 | |
収益 | 収入金額 | 益金 |
(収入金額)
第三十六条 その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額 (金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。
この条文の内容を整理すると、次表のようになる。
| 定義・内容 | |
---|---|---|
収入金額 | 原則① | その年において収入すべき金額 |
原則② | 金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額 | |
別段の定め | 自家消費の場合、農産物の収穫の場合等(法39~44の2) |
収入金額の位置づけ・体系
この課税対象としての所得の金額は、所得税法上は原則として収入金額から必要経費を控除することで計算される。
そこで、決算により所得金額を明らかにするためにはまず収入金額を確定する必要がある。
なお、法人税法では、所得金額は次の計算式・公式で算定・算出される。
また、以上に対して会計上の利益は次の計算式・公式で算定・算出される。
会計 | 税法 | ||
---|---|---|---|
所得税法 | 法人税法 | ||
目的とするもの | 利益 | 所得 | 所得 |
利益・所得の計算方法 | 利益=収益-費用 | 所得=収入金額-必要経費 | 所得=益金-損金 |
収入金額の会計・簿記・経理上の取り扱い
決算
決算整理事項(決算整理仕訳)
収入金額の整理
期中に記帳している収入(収益)のなかには、たとえば、前受金や前受収益(→経過勘定項目)のように本年分の収入金額にはならないものがある。
また、逆にまだ記帳されていないものであっても、未収入金や未収収益(→経過勘定項目)のように本年分の収入金額になるものがある。
したがって、決算においては、こうしたものがないかを調べて、収入金額の整理を行う必要がある。
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