収益(会計)―収入金額の整理(所得税法)
収入金額の整理
所得税法では、課税対象としての所得の金額は、原則として収入金額(会計上の収益に相当)から必要経費を控除することで計算される。
ただし、期中に記帳している収入(収益)のなかには、たとえば、前受金や前受収益(→経過勘定項目)のように本年分の収入金額にはならないものがある。
また、逆にまだ記帳されていないものであっても、未収入金や未収収益(→経過勘定項目)のように本年分の収入金額になるものがある。
したがって、決算においては、こうしたものがないかを調べて、収入金額の整理を行う必要がある。
注意事項・注意点・ポイント
収入金額の整理を行ううえで注意しなければならないものとしては、たとえば次のようなものがある。
経過勘定項目
経過勘定項目として、収益の繰延・収益の見越の手続きを行わなければならないものがある。
前受金など
まだ売り上げていないのに受け取っている前受金などは、本年分の収入金額にはならない。
売掛金・未収入金など
掛売りなどのようにまだ代金を受け取っていない売上についても本年中に売り上げたものはすべて本年分の収入金額になる。
減価償却資産の売却代金
原則
減価償却資産の売却代金は原則として譲渡所得の収入金額になり、事業所得の収入金額にはならない。
例外
例外として、たとえば次に掲げる売却代金は、事業所得の収入金額になる。
収入金額の計上時期などの特例
延払条件付きで販売などをした場合
次のページを参照。
所得金額―所得の年度帰属―特例―延払基準 - 税金―所得税法
長期大規模工事などの請負をした場合
次のページを参照。
所得金額―所得の年度帰属―特例―工事進行基準 - 税金―所得税法
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