[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


退職給付制度―分類―確定拠出型―小規模企業共済制度―制度内容―費用―掛金(掛け金)


小規模企業共済制度の掛金

小規模企業共済は、支払うとき()と受け取るとき(共済)の両方で制上の優遇措置が取られており、他に類を見ない極めて節効果の高い制度である。

小規模企業共済の税務・税法・税制上の取り扱い

ただし、反面、共済金等の請求事由が任意解約等の場合では、納付月額が240カ月(20年)未満での解約手当の受取り額は合計額を下回るという厳しいペナルティも課されている。

この場合は、「共済」というかたちではなく「解約手当」という扱いになる。

小規模企業共済の共済金等

そこで、これを回避するために、小規模企業共済制度の掛金の設定については、高い自由度が認められている。

月額

小規模企業共済の掛金は、月額で、1000円~70000円の範囲内(500円単位)で自由に設定できる。

の支払方法

小規模企業共済の掛金の支払方法は、次の3つから選択できる。

  1. 月払い
  2. 半年払い
  3. 年払い

月額の増額・減額変更

加入後、月額は増額または減額変更できる。

ただし、減額変更には一定の要件がある。

つまり、最悪の場合、月額を1000円にまで減額することで、前述したペナルティを回避することが可能である。

使用・利用・活用方法や使い方のポイント・実務

小規模企業共済制度の掛金の設定の高い自由度を利用すれば、たとえば、利益が上がらないと予想される事業年度では最初は月額を低めに設定しておき、年度末に近くなり、利益が上がりそうであれば、半年払いや年払いにしてを一気に増額する等といった微妙なコントロールが可能となる。

ただし、小規模企業共済控除の上限は84万円までとされているので、注意。つまり、経営セーフティ共済のように一括前納によるWの節効果を狙うことはできない。



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