退職給付制度―分類―確定拠出型―中小企業退職金共済制度―税務処理
中小企業退職金共済制度の税務・税法・税制上の取り扱い
掛金の取り扱い
必要経費算入(所得税法上)・損金算入(法人税法上)の可否
中小企業退職金共済の掛金の全額については、税法上、個人事業主の場合は必要経費算入が、また、法人の場合は損金算入が認められており、非課税となる。
所得税法上の取り扱い―個人事業主(自営業・フリーランサー)の場合
個人事業主の場合、中小企業退職金共済の掛金の全額を必要経費算入できる。
所得税法施行令
(確定給付企業年金規約等に基づく掛金等の取扱い)
第六十四条 事業を営む個人又は法人が支出した次の各号に掲げる掛金、保険料、事業主掛金又は信託金等は、当該各号に規定する被共済者、加入者、受益者等、企業型年金加入者又は信託の受益者等に対する給与所得に係る収入金額に含まれないものとする。
一 独立行政法人勤労者退職金共済機構又は第七十四条第五項(特定退職金共済団体の承認)に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づいてその被共済者のために支出した掛金(第七十六条第一項第二号ロからヘまで(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)に掲げる掛金を除くものとし、中小企業退職金共済法 (昭和三十四年法律第百六十号)第五十三条 (従前の積立事業についての取扱い)の規定により独立行政法人勤労者退職金共済機構に納付した金額を含む。)
法人税法上の取り扱い―会社・法人の場合
会社の場合、中小企業退職金共済の掛金の全額を損金算入できる。
法人税法施行令
(確定給付企業年金等の掛金等の損金算入)
第百三十五条 内国法人が、各事業年度において、次に掲げる掛金、保険料、事業主掛金、信託金等又は信託金等若しくは預入金等の払込みに充てるための金銭を支出した場合には、その支出した金額(第二号に掲げる掛金又は保険料の支出を金銭に代えて株式をもつて行つた場合として財務省令で定める場合には、財務省令で定める金額)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一 独立行政法人勤労者退職金共済機構又は所得税法施行令第七十四条第五項 (特定退職金共済団体の承認)に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づいてその被共済者(事業主が退職金共済事業を行う団体に掛金を納付し、その団体がその事業主の雇用する使用人の退職について退職給付金を支給することを約する退職金共済契約に基づき、その退職給付金の支給を受けるべき者をいう。)のために支出した掛金(同令第七十六条第一項第二号 ロからヘまで(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)に掲げる掛金を除くものとし、中小企業退職金共済法第五十三条 (従前の積立事業についての取扱い)の規定により独立行政法人勤労者退職金共済機構に納付する金額を含む。)
退職金や解約手当金を受け取る場合の所得税法上の取り扱い
従業員が事業所を退職(解雇も含む)する場合には、従業員に退職金が支給される。
退職金の受給権者は、退職した従業員である。従業員の死亡による退職の場合は、その遺族が受給権者となる。
また、事業主等が退職金共済契約を解約(契約解除)した場合には、解約手当金が支給される。
両者の金額の算定方法は同じであるが、税法上の取り扱いは異なる。
退職金を受け取る場合の取り扱い
従業員が退職金を受け取る場合、所得税法上は、退職所得として取り扱われる。
解約手当金を受け取る場合の取り扱い
解約手当金については、所得税法上は、一時所得として取り扱われる。
消費税の課税・非課税・不課税(対象外)・免税の区分
非課税
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