退職給付制度―分類―確定拠出型―特定退職金共済制度
特定退職金共済制度とは
特定退職金共済制度の定義・意味・意義
特定退職金共済制度とは、所得税法施行令第73条に定める「特定退職金共済団体」(商工会議所、商工会、商工会連合会等)が、所轄税務署長の承認を得て、事業主に代わって退職金の積み立てを行い、被共済者(従業員)に退職金等の給付を行う制度をいう。
その実施団体により、制度内容は若干異なってくる。
特定退職金共済制度の要件・条件
特定退職金共済制度は、所得税法施行令第73条に定める要件を満たしたうえ、所轄税務署長の承認を得て実施する必要がある。
特定退職金共済制度の位置づけ・体系
特定退職金共済制度は、確定拠出型退職給付制度の一つである。
確定拠出型退職給付制度には、特定退職金共済制度も含め、次のようなものがある。
- 確定拠出年金制度
- 中小企業退職金共済制度
- 特定退職金共済制度
特定退職金共済制度の特色・特徴
税法・税務上の優遇措置・優遇税制
特定退職金共済制度は、所得税法施行令第73条に定める要件を満たしたうえ、所轄税務署長の承認を得て実施するものなので、税法上、中小企業退職金共済制度に準じた優遇措置が取られている。
たとえば、掛金は、法人の場合は損金算入が、また、個人事業主の場合は必要経費算入が認められており、全額非課税となる。
中小企業退職金共済制度との併用
中小企業退職金共済制度との併用も可能である。
中小企業退職金共済制度と特定退職金共済制度との比較(違い)
両制度は、下表のとおり、その運営者は異なるが、似たような制度である。
ただし、掛金の下限、返戻率、掛金の助成の有無などの点で、異なる。
運営者 | 中小企業のための国の制度。 | 地域の商工会議所が国の承認を受けて行っている制度。 |
---|---|---|
制度内容 | 事業主が中小企業退職金共済と退職金共済契約を締結。 掛金は全額事業主が負担。 従業員が退職したときは退職金が直接支払われる。 | 中小企業退職金共済制度と同様、掛金は全額事業主が負担。 従業員が退職したときは退職金が直接支払われる。 |
メリット | 損金算入(法人)、または必要経費算入(個人)が認められており、全額非課税となる。 | 税法上、中小企業退職金共済制度に準じた優遇措置が取られている。 損金算入(法人)、または必要経費算入(個人)が認められており、全額非課税となる。 |
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