経過勘定(経過勘定項目・経過勘定等)
経過勘定項目とは
経過勘定の定義・意味など
経過勘定(けいかかんじょう)とは、継続して役務(サービス)の提供を受けたり行ったりするため、時間の経過につれて収益または費用になるもののうち、現金の収支の時期と損益計算上の損益認識の時期がずれたものがある場合、これを処理するための勘定科目(実在勘定。貸借対照表の勘定科目)をいう。
経過勘定の別名・別称・通称など
経過勘定項目・経過勘定等
経過勘定は「企業会計原則」では経過勘定項目、「中小企業の会計に関する指針」では経過勘定等と呼称されている。
経過勘定の目的・役割・意義・機能・作用など
発生主義
経過勘定は、収益・費用の認識基準である発生主義の考え方の具体的なあらわれである。
つまり、費用は発生したものを、収益は実現したものを損益として計上する必要がある。
しかし、期中の取引については、費用は支払ったときにその支払額を、収益は受け取ったときにその受取額をそれぞれの勘定に記帳する。
したがって、その支払額や受取額がそのまま当期の費用・収益の金額になるとは限らない。
当期の支払額・受取額のうちに、次期以降の費用・収益となるべき金額が含まれていたり、逆に、当期の費用・収益となるべき金額であるにもかかわらず、その支払いや受け取りが次期以降に行われる場合があるからである。
そこで、費用収益対応の原則から(期間損益計算の適正化のために)、費用・収益を見越して計上したり、次期以降の費用・収益として繰り延べたりする処理が行われる。
そのために使用される勘定が経過勘定である。
経過勘定の具体例
経過勘定は、たとえば、すでにサービスの提供を受けたり、逆に行ったりしているものに対して、代金の授受がなされていなかったりする場合などに、当期損益を適正に認識するために、損益の見越し・損益の繰延べとして、貸借対照表に表示する。
企業会計原則の「〔注5〕経過勘定項目について」では、次の4つの経過勘定が規定されている。
経経過勘定 | 費用・収益の別 | 見越・繰延の別 |
---|---|---|
前払費用 | 費用 | 繰延 |
未払費用 | 費用 | 見越 |
前受収益 | 収益 | 繰延 |
未収収益 | 収益 | 見越 |
経過勘定と関係する概念
経過勘定と間違いやすい概念
経過勘定は、継続して役務(サービス)の提供を受けたり、行ったりするため、時間の経過につれて収益または費用になるものである。
したがって、役務(サービス)提供以外の契約で、時間の経過とは関係がない次の科目とはその性質が異なる。
経過勘定の歴史・沿革・由来・起源・経緯など
経過勘定は、複式簿記の発展過程からは、名目勘定(損益計算書の勘定科目)を正しく表示するために考えられた相手勘定である。
参考「:経過勘定って何だろう?【その2】 | 記帳代行ヘルパー税理士村上正城 http://www.kicho-helper.com/news/accounting/keikakanjyou2.html
すなわち、継続企業が前提とされている場合(→継続企業の前提)、利益計算を行うためには、①人為的に期間を区切ったうえ(→会計期間)②資本と資本の増加部分である利益を区別し(→資本利益区別の原則)、そのうえでその期間における利益(=期間損益)を計算する(→期間損益計算。決算)よりほかはない。
前述したように、この期間損益を正しく表示するために必要な勘定が経過勘定である。
経過勘定の決算等における位置づけ等
経過勘定の財務諸表における区分表示と表示科目
経過勘定は、貸借対照表の「資産の部」または「負債の部」に計上しなければならない(企業会計原則注解・〔注5〕経過勘定項目について)。
区分表示 | 表示項目 | |
---|---|---|
前払費用 | 流動資産 | 前払費用 |
投資その他の資産 | 長期前払費用(事業年度の末日後 1年を超えて費用となる部分) | |
前受収益 | 流動負債 | 前受収益 |
固定負債 | 長期前受収益(事業年度の末日後 1年を超えて収益となる部分) | |
未払費用 | 流動負債 | 未払費用 |
未収収益 | 流動資産 | 未収収益 |
経過勘定の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
原則
前払費用と前受収益は、当期の損益計算に含めず(から除去し)、未払費用と未収収益は、経過勘定として貸借対照表に計上して当期の損益計算に含めなければならない。
例外
重要性の原則の適用
重要性の原則により、前払費用、前受収益、未払費用、未収収益のうち、重要性の乏しいものについては、経過勘定として処理しないことができる。
企業会計原則注解
〔注1〕重要性の原則の適用について
企業会計は、定められた会計処理の方法に従って正確な計算を行うべきものであるが、企業会計が目的とするところは、企業の財務内容を明らかにし、企業の状況に関する利害関係者の判断を誤らせないようにすることにあるから、重要性の乏しいものについては、本来の厳密な会計処理によらないで他の簡便な方法によることも、正規の簿記の原則に従った処理として認められる。
重要性の原則は、財務諸表の表示に関しても適用される。
重要性の原則の適用例としては、次のようなものがある。
…
(2) 前払費用、未収収益、未払費用及び前受収益のうち、重要性の乏しいものについては、経過勘定項目として処理しないことができる。
前払費用の費用処理
「中小企業の会計に関する指針」では、前払費用のうち当期末においてまだ提供を受けていない役務に対応する前払費用の額で、支払日から1年以内に提供を受ける役務に対応する金額については、継続適用を条件に費用処理することができるものとしている。
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