前受金(受取手付金・未成工事受入金)
前受金とは
前受金の定義・意味など
前受金(まえうけきん)とは、通常の営業取引における商品・製品等の引渡しや役務の提供前に受け取った売上の代金などの内金や手付金を一時的に処理する(→前払い)負債勘定をいう。
前受金の別名・別称・通称など
受取手付金・未成工事受入金
前受金は受取手付金ともいう。
また、業種により使用される勘定科目が異なる場合がある。
たとえば、建設業では、未成工事受入金勘定が用いられる。
法人・個人の別
法人・個人
前受金は法人・個人で使用される勘定科目である。
前受金の科目属性
負債
前受金の目的・役割・意義・機能・作用など
商品の注文を受けただけで商品をまだ引き渡していない(販売していない)時点では、まだ売上には計上できない(→販売基準/引渡基準)。
しかし、内金や手付金を受け取ったときは資産の増加があるので簿記上の取引に該当する。
そこで、前受金勘定を用いて受け取った内金や手付金について記帳する。
前受金の範囲・具体例
内金・手付金
前受金として処理をするものとしては、具体的には、次のようなものがある。
前受金と他の勘定科目との関係
前受収益
前受収益は、家賃、地代、利息、手数料の前受額など営業外収益に係る前受額の処理をする勘定であり、通常の営業取引における代金の前受金とは明確に区分しなければならない。
前払金
内金・手付金を支払った場合は、前払金勘定、内金・手付金を受け取った場合は、前受金勘定で処理をする。
短期借入金
取引先から継続的に前受金を受け取る場合、前受金という形式をとりながら、その実質は運転資金の援助であることが多い。
この場合には、短期借入金として処理をし、前受金と区別して管理したほうが適切である。
買掛金
前受金は商品やサービスを提供する義務であるのに対し、買掛金は商品やサービスの代金を支払う義務である。
仮受金
仮受金も前受金と同様に一時的な処理をするための勘定科目であるが、前受金とは異なり、取引の内容(勘定科目)や金額が未確定な場合に使用される。
前受金勘定の決算等における位置づけ等
前受金の財務諸表における区分表示と表示科目
区分表示
流動負債
営業上の債務である前受金は、正常営業循環基準により、原則として短期・長期に関係なく無条件に流動負債に属するものとして表示する。
ただし、前受金が正常な営業循環を外れた場合は1年基準により処理をされる。
そもそも前受金は、1年以上の長期にわたることを予定していない。
企業会計原則注解
[注16] 流動資産又は流動負債と固定資産又は固定負債とを区別する基準について
受取手形、売掛金、前払金、支払手形、買掛金、前受金等の当該企業の主目的たる営業取引により発生した債権及び債務は、流動資産又は流動負債に属するものとする。…
会社計算規則
(負債の部の区分)
第七十五条 …
2 次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。
一 次に掲げる負債 流動負債
…
ハ 前受金(受注工事、受注品等に対する前受金をいう。)
前受金の表示方法
勘定科目として受取手付金勘定を使用している場合でも、前受金として表示する。
前受金の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
期中
前受金の会計処理方法には次の2つの方法がある。
このうち、第1の方法が原則的な方法である。
この方法では、売上代金を前もって受け取ったときは前受金という負債勘定で処理をし、実際に商品を納品して代金を受け取って売上に計上するときに前受金を代金に充当する(受取額を前受金勘定の借方に記帳する)。
売掛金勘定を使用して処理をする第2の方法は、実務上、前受金の発生や消滅回数が多い場合に便宜的に用いられている。
第2の方法では、期中に前受金の発生や消滅を売掛金勘定で処理をしておき、期末に売掛金勘定の貸方残高のうち前受金相当額を前受金勘定に振り替える。
そして、翌期首に、振り替えられた前受金を売掛金勘定に振り戻すことになる。
(前受金)
商品等を引き渡す前に内金や手付金を受け取ったときは、その受取額を前受金勘定の貸方に記帳して負債計上する。
そして、後日商品を引き渡したときは、その引き渡した商品にかかる内金や手付金の受取額を前受金勘定の借方に記帳してこれを減少させる。
予約販売において、予約金を受け取ったときは、内金や手付金と同様に前受金勘定の貸方に記帳して負債計上する。
そして、後日、予約品を引き渡したときは、引き渡した金額を売上勘定の貸方に記帳して収益計上するとともに、前受金勘定の借方に記帳してこれを減少させる。
期末(決算時)
収益・収入金額の整理
まだ商品等を売り上げていないのに受け取っている前受金は、本年分の収入金額にはならないので、この点に注意をして収益・収入金額の整理を行う。
取引の具体例と仕訳の仕方
内金・手付金
内金や手付金を受け取ったとき
得意先から商品10万円の注文を受け、手付金として1万円を現金で受け取った。
現金 | 1万 | 前受金 | 1万 |
後日商品等を引き渡したとき
前受金 | 1万 | 売上 | 10万 |
売掛金 | 9万 |
予約販売
予約金を受け取ったとき
商品の販売に先駆けて予約を募集したところ、応募があり、予約金が銀行口座に振り込まれた。
普通預金 | ✕✕✕✕ | 前受金 | ✕✕✕✕ |
予約品を引き渡したとき
商品を予約者に送付した。
前受金 | ✕✕✕✕ | 売上 | ✕✕✕✕ |
前受金の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
不課税取引(課税対象外)
消費税の課税資産の譲渡等の時期は、所得税、法人税の場合と同じように、原則として資産の引渡しやサービスの提供があったときとされている。
したがって、前受金を受け取ったとしても、その受取の時期に関係なく、実際に引渡しやサービスの提供があったときが売上げの時期となるので、前受金は消費税の課税対象外である。
No.6165 前受金や前払金などがあるとき|消費税|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6165.htm
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