生命保険―内容―収益―生命保険金―死亡保険金―税務処理
死亡保険金の税務・税法・税制上の取り扱い
法人税法上の取り扱い
会社が死亡保険金を受け取った場合
会社が死亡保険金を受け取った場合は、その全額が益金として法人税の課税対象となる。
しかし、受け取った死亡保険金を死亡した役員・従業員の遺族に死亡退職金などとして支払った場合は、その全額を損金算入できる。
したがって、この場合は、結局、課税関係は発生しない(出口戦略)。
ただし、役員の退職金については、一定の損金算入限度額がある。
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
不課税取引(課税対象外)
消費税法上、死亡保険金は不課税取引として消費税の課税対象外となる。
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