生命保険―内容―収益―生命保険金―解約返戻金(解約金)
解約返戻金とは
解約返戻金の定義・意味・意義
解約返戻金(生命保険)とは、保険者である生命保険会社が、生命保険契約の解約により、生命保険の貯蓄部分につき保険契約者に支払う金銭をいう。
解約返戻金の別名・別称・通称など
解約金
解約返戻金は単に解約金(生命保険)とも呼ばれる。
解約返戻金の位置づけ・体系
生命保険金
なお、生命保険は保険であるとともに金融商品等としての性格を有するため、生命保険金は次の2つの部分から構成される。
保険金という用語が広く満期返戻金等も含めて用いられている場合。この場合、満期返戻金は満期保険金とも呼ばれる。
また、保険金という用語は、死亡等により受け取る掛捨ての保険部分のみを指し、積立部分とは区別されている場合もある。
上記のうち、死亡等の事由が発生せず保険金が支払われないままに、満期が到来したり、解約をした場合に、生命保険の貯蓄部分につき、保険契約者に戻されるお金を返戻金というが、そのうち解約をしたことにより戻されるお金が解約返戻金である。
解約返戻金の特色・特徴・メリット
解約返戻金を利用した節税効果のある実質的な貯蓄商品
生命保険では、死亡・入院等により受け取る掛捨て部分である保険部分に対応する生命保険料については費用計上し、経費にできる。
しかし、貯蓄部分に対応する生命保険料については資産計上する必要があり、経費にできないのが原則である。
そこで、生命保険会社は、解約返戻金が非常に高い※保険商品を開発した。
※つまり、形式的には「解約」というかたちをとるが、実質的には、満期返戻金を戻すという保険商品である。ただし、生命保険の掛金の全額が戻ってくるわけではない(約80~90%以上)。
こうして、通常の貯蓄型・積立型の生命保険のように満期返戻金を支払うという建前ではなく、解約返戻金を支払うという建前で生命保険の掛金を戻す仕組みとすることで、これは貯蓄型・積立型の生命保険ではないという理論構成をとる。
これにより、実質的には、「生命保険」の名を借りた貯蓄商品でありながらも、その掛金を経費にすることが可能となる。
つまり、掛金を経費で落としながら、貯蓄できるというわけで、いわば、経営セーフティ共済等の民間版ともいえよう。
なお、この経費により積み立てられた貯蓄は資産計上されないので、貸借対照表には記載されない簿外資産となる。
ただし、この種の生命保険は開発・販売当初は合法であっても、後年、法改正により無効とされることも多く、税務当局とのイタチごっこのようになっているので注意。
解約返戻金(生命保険)の会計・税務
次のページを参照。
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