生命保険―ポイント
生命保険のポイント(使用・利用・活用方法や使い方)
原則―保険・福利厚生
生命保険は、「生命保険の趣旨・目的・役割・機能」で述べたように、本来は、貯蓄ではなく保険であり、掛け捨て型の商品である。
したがって、一部の加入者は小額の保険料で多額の保険金を受け取ることができるが、加入者のほとんどは保険金を受け取ることはできないというしくみ(=定期保険)が生命保険の基本である。
また、会社で生命保険に加入している場合には、福利厚生としての役割も果たすことになる。
派生―貯蓄(金融商品・節税ツール)
金融商品
しかし、それでは(ほとんどの人が損をするというのであれば)、生命保険を広く普及させることは困難である。
そこで、日本では、生命保険に貯蓄性が付与され、さまざまな金融商品的な商品が登場した。
節税ツール・節税対策
さらに生命保険には会社の代表的な節税ツールの一つという側面もある。
会社の場合、経営者・社長の生命保険料は費用として処理できる(税務上、損金算入が認められている)からである。
ただし、費用処理・損金算入できるのは、原則として、生命保険の保険部分だけである。
しかし、生命保険会社は、表向きは単なる、本来の生命保険(保険部分だけからなる生命保険)であるが、(満期返戻金ではなく)解約返戻金を高くする(解約返戻率が90%以上、中には97~98%とほぼ100%近く戻ってくるものもある)ことにより、実質的には貯蓄性の高い商品を各種開発している。
こうした商品にあっては、いわば経営セーフティ共済のように、費用処理(損金算入)しながら、簿外資産を形成することが可能となる。
ただし、この種の商品は販売時点では適法であっても、後に税法改正により無効とされる場合も多い。
したがって、生命保険を節税対策として利用するのはリスクを伴うので、注意を要する。
これに対して、個人事業主の場合、事業主の生命保険料は必要経費に算入することはできない。
これが会社設立(法人化・法人成り)をするメリットの一つでもあるとされている。
会社設立(法人化・法人成り)のメリット - 手続き・申請・届出・内容証明郵便など法律問題その他事務手順
出口戦略
月々の生命保険料を経費で落としながら貯蓄しても、満期返戻金または解約返戻金として受け取る場合、個人であれば、一時所得として取り扱われ、税制上遊具されているが、会社であれば収益に計上する必要がある。
したがって、会社の場合は、事前にその用途(費用としての使い道)を考えておかなければ、単に課税の繰り延べにすぎなくなる。
具体的な出口戦略としては、生命保険の掛金が満期返戻金または解約返戻金として戻ってくる時期に退職のタイミングを合わせて退職金の資金にあてるとか、大規模な修繕を行う等がある。
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 30 ページ]
- 第一分野保険
- 生命保険(生保)
- 生命保険―会計処理
- 生命保険―税務処理
- 生命保険―内容―費用―生命保険料(生命保険の掛金)
- 生命保険―内容―費用―生命保険料(生命保険の掛金)―会計処理
- 生命保険―内容―費用―生命保険料(生命保険の掛金)―税務処理
- 生命保険―内容―収益―生命保険金
- 生命保険―内容―収益―生命保険金―死亡保険金
- 生命保険―内容―収益―生命保険金―死亡保険金―会計処理
- 生命保険―内容―収益―生命保険金―死亡保険金―税務処理
- 生命保険―内容―収益―生命保険金―満期返戻金(満期保険金)
- 生命保険―内容―収益―生命保険金―満期返戻金(満期保険金)―会計処理
- 生命保険―内容―収益―生命保険金―満期返戻金(満期保険金)―税務処理
- 生命保険―内容―収益―生命保険金―解約返戻金(解約金)
- 生命保険―内容―収益―生命保険金―解約返戻金(解約金)―会計処理
- 生命保険―内容―収益―生命保険金―解約返戻金(解約金)―税務処理
- 生命保険―ポイント
- 生命保険―分類
- 生命保険―分類―死亡保険
- 生命保険―分類―死亡保険―定期保険
- 生命保険―分類―死亡保険―終身保険
- 生命保険―分類―生死混合保険―養老保険
- 生命保険―分類―生死混合保険―養老保険―会計処理(逆養老以外)
- 生命保険―分類―生死混合保険―養老保険―税務処理(逆養老以外)
- 生命保険―分類―生死混合保険―養老保険―逆養老
- 生命保険―分類―生死混合保険―養老保険―逆養老―中途解約
- 生命保険―分類―生死混合保険―養老保険―逆養老―会計処理
- 生命保険―分類―生死混合保険―養老保険―逆養老―税務処理
- 生命保険―具体例―かんぽ生命
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ