生命保険―内容―費用―生命保険料(生命保険の掛金)―税務処理
生命保険料の税務・税法・税制上の取り扱い
必要経費算入(所得税法上)・損金算入(法人税法上)の可否
所得税法上の取り扱い―個人事業主(自営業・フリーランサー)等の場合
生命保険料控除
個人事業主の場合は、事業主本人が生命保険に加入しても、その保険料は必要経費に算入できない。
法人税法上の取り扱い―会社・法人の場合
会社の場合、経営者の生命保険料は費用処理することができ、税務上も、損金算入が認められている。
この点が、会社を設立する(法人化する・法人成りする)メリットの1つとしてあげられていることもある。
この場合、生命保険は、次の2つに大別できる。
1.支払った生命保険料の全額を損金算入できる生命保険商品
掛捨ての定期保険については、支払った生命保険料(掛金)を全額損金計上できる。
また、貯蓄性のある養老保険についても、支払った生命保険料を全額損金計上できる商品がある。
ただし、この場合、解約返戻金は85%程度となる。
また、支払った生命保険料の半額は損金算入(支払保険料として会社の経費扱い)、残りの半額は役員報酬または給与扱い※としたうえ(したがって、結果的には全額損金算入できるということ)、さらに、設定方法によっては、解約返戻金も100%近くになるという逆養老と呼ばれる保険商品もある。
なお、この給与等は、現物支給のいわゆるみなし給与として、所得税の対象とはなるが、社会保険料の対象とはならない。
2.支払った生命保険料の半額を損金算入できる生命保険商品
貯蓄性のある養老保険では、解約返戻金が100%近く(約95%)になる代わりに、支払った生命保険料の半額だけが損金計上できるという商品がある。
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