[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


生命保険―分類―生死混合保険―養老保険―逆養老―中途解約


逆養老の中途解約

逆養老は中途解約をすることができる。

ただし、中途解約をすると、受け取ることができる解約返戻金(生命保険)は、満期保険金(満期に受け取ることができる解約返戻金)より少なくなる。

そして、この場合の差額は、払済により受け取る払済保険金満期保険金との差額より大きい。

また、中途解約の場合は、解約返戻金を受け取るのは会社となってしまう。

したがって、受け取った解約返戻金雑収入勘定等で処理をし、死亡保険金と同じく、その全額が益金として法人税課税対象となる。

これに対して、払済の場合は、払済保険金の受取人は被保険者である役員・従業員であり、個人に所得が課されるが、一時所得として法上優遇されている。

逆養老の会計・簿記・経理上の取り扱い

よって、特に資金繰りに困っていない限り、一般的には中途解約ではなく払済にしたほうが有利といえる。

なお、会社が解散した場合は、個人または他の会社に名義変更をすればよく、特に必要がない限り、中途解約をする必要はない。

つまり、会社の解散と中途解約とは別問題である。

事実上は、裁判沙汰等にでもならない限り、会社が解散した事情は生命保険会社にはわからないので、名義変更さえしなくても大丈夫なようである。



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