生命保険―分類―生死混合保険―養老保険―逆養老―中途解約
逆養老の中途解約
逆養老は中途解約をすることができる。
ただし、中途解約をすると、受け取ることができる解約返戻金(生命保険)は、満期保険金(満期に受け取ることができる解約返戻金)より少なくなる。
そして、この場合の差額は、払済により受け取る払済保険金と満期保険金との差額より大きい。
また、中途解約の場合は、解約返戻金を受け取るのは会社となってしまう。
したがって、受け取った解約返戻金は雑収入勘定等で処理をし、死亡保険金と同じく、その全額が益金として法人税の課税対象となる。
これに対して、払済の場合は、払済保険金の受取人は被保険者である役員・従業員であり、個人に所得税が課税されるが、一時所得として税法上優遇されている。
よって、特に資金繰りに困っていない限り、一般的には中途解約ではなく払済にしたほうが有利といえる。
なお、会社が解散した場合は、個人または他の会社に名義変更をすればよく、特に必要がない限り、中途解約をする必要はない。
つまり、会社の解散と中途解約とは別問題である。
事実上は、裁判沙汰等にでもならない限り、会社が解散した事情は生命保険会社にはわからないので、名義変更さえしなくても大丈夫なようである。
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