生命保険―内容―収益―生命保険金―解約返戻金(解約金)―税務処理
解約返戻金の税務・税法・税制上の取り扱い
所得税法上の取り扱い
養老保険(逆養老の場合も含む)の解約返戻金(生命保険)の受取人は、被保険者(役員・従業員)ではなく会社となるので、所得税法上の課税関係は発生しない。
法人税法上の取り扱い
運用益が益金として法人税の課税対象
会社等が積立型・貯蓄型の生命保険(つまり、養老保険)に加入した場合、保険部分については保険料(支払保険料)勘定で費用処理しているが、解約返戻金のための積立部分・貯蓄部分については積立保険料(保険積立金)勘定で資産計上している(逆養老の場合も含む)。
したがって、会社が生命保険契約を解約し、保険会社から解約返戻金を受け取った場合は、積立保険料(保険積立金)の残高を取り崩し、さらに運用益があれば、その部分が雑収入として益金となり、法人税の課税対象となる。
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
不課税取引(課税対象外)
消費税法上、解約返戻金は不課税取引として消費税の課税対象外となる。
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