[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


生命保険―分類―生死混合保険―養老保険―逆養老―税務処理


逆養老の税務・法・制上の取り扱い

所得法・法人税法上の取り扱い

保険料

法人税法上、会社が支払った保険料はその全額を損金に算入することができる。

保険金
死亡保険金

会社死亡保険金を受け取った場合は、その全額が益金として法人税課税対象となる。

しかし、受け取った死亡保険金を死亡した役員・従業員の遺族に死亡退職金などとして支払った場合は、その全額を損金算入できる。

したがって、この場合は、結局、課関係は発生しない(出口戦略)。

ただし、役員退職金については、一定の損金算入限度額がある。

解約返戻金

保険契約を中途解約した場合は、会社解約返戻金を受け取ることになる。

逆養老の場合は、通常の養老保険とは異なり、生命保険料の全額を費用処理しているので、死亡保険金と同じく、その全額益金として法人税課税対象となる。

なお、これに対して、通常の養老保険の場合は、受け取った解約返戻金積立保険料保険積立金)との差額(運用益)益金として法人税課税対象となる(差額がマイナスとなる場合は、法人税額は発生しない)。

満期の解約返戻金・払済保険金

被保険者役員・従業員)が満期の解約返戻金または払済保険金を受け取った場合、所得課税対象となるが、一時所得として取り扱われ、優遇されている。

消費税の課・非課・免・不課(対象外)の区分

保険料
非課税取引

消費税法上、保険料(生命保険)非課税取引として消費税の課税対象とはなるが、非課とされている。

保険金
不課税取引課税対象外)

消費税法上、生命保険金不課税取引として消費税の課税対象外となる。



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