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逆養老の税務・税法・税制上の取り扱い
所得税法・法人税法上の取り扱い
保険料
法人税法上、会社が支払った保険料はその全額を損金に算入することができる。
保険金
死亡保険金
会社が死亡保険金を受け取った場合は、その全額が益金として法人税の課税対象となる。
しかし、受け取った死亡保険金を死亡した役員・従業員の遺族に死亡退職金などとして支払った場合は、その全額を損金算入できる。
したがって、この場合は、結局、課税関係は発生しない(出口戦略)。
ただし、役員の退職金については、一定の損金算入限度額がある。
解約返戻金
保険契約を中途解約した場合は、会社が解約返戻金を受け取ることになる。
逆養老の場合は、通常の養老保険とは異なり、生命保険料の全額を費用処理しているので、死亡保険金と同じく、その全額が益金として法人税の課税対象となる。
なお、これに対して、通常の養老保険の場合は、受け取った解約返戻金と積立保険料(保険積立金)との差額(運用益)が益金として法人税の課税対象となる(差額がマイナスとなる場合は、法人税額は発生しない)。
満期の解約返戻金・払済保険金
被保険者(役員・従業員)が満期の解約返戻金または払済保険金を受け取った場合、所得税の課税対象となるが、一時所得として取り扱われ、優遇されている。
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
保険料
非課税取引
消費税法上、保険料(生命保険)は非課税取引として消費税の課税対象とはなるが、非課税とされている。
保険金
不課税取引(課税対象外)
消費税法上、生命保険金は不課税取引として消費税の課税対象外となる。
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