生命保険―分類―生死混合保険―養老保険―会計処理(逆養老以外)
会社・法人の場合
養老保険の保険料
死亡保険金は遺族が受け取り生存保険金は法人が受け取る契約形態の場合
会計経理処理方法・簿記の記帳の仕方・使用する勘定科目等
養老保険の税務・税法・税制上の取り扱い―法人税法上の取り扱い(会社・法人の場合)―養老保険の保険料
すなわち、死亡保険金は遺族が受け取り生存保険金は法人が受け取る契約形態の場合、養老保険は経費性(←掛捨部分の保険料)と資産性(←貯蓄部分・積立部分の保険料)の両方の性格を有することから、保険料については、その半額を福利厚生費や保険料(支払保険料)勘定を使用して費用計上(損金計上)し、半額を保険積立金(積立保険料)勘定を使用して資産計上する。
なお、税務上、養老保険の保険料の半額を経費として落とすことが認められているのは、養老保険が福利厚生的な性格を有しているからである。
したがって、養老保険の保険料について半額損金計上が認められるには、役員、社員の全員が加入する必要がある。
たとえば、社長だけが養老保険に加入している場合には、税務上、福利厚生費とはみなされず、損金算入できない(経費として落とせない)。
取引と仕訳の具体例・事例
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
保険積立金(または積立保険料) | 50,000 | 普通預金 | 100,000 |
福利厚生費(または保険料) | 50,000 |
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