生命保険―分類―生死混合保険―養老保険―逆養老―会計処理
逆養老の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計経理処理方法・簿記の記帳の仕方・使用する勘定科目等
保険料を支払った場合
保険料と役員報酬・給料手当
逆養老の場合、支払った保険料の半額を保険料(支払保険料)勘定、残りの半額は現物給与として役員報酬・給料手当勘定で処理をする。
そのため、結果的に保険料の全額を損金に算入することができる。
保険金を受け取った場合
保険金(死亡保険金)
会社が保険金(死亡保険金)を受け取った場合は、雑収入勘定等で処理をする。
満期返戻金(満期の解約返戻金)・払済保険金
被保険者(役員・従業員)が満期返戻金(満期の解約返戻金)または払済保険金を受け取った場合、所得税の課税対象となるが、一時所得として取り扱われ、優遇されている。
解約返戻金
保険契約を解約した場合は、会社が解約返戻金を受け取ることになる。
したがって、死亡保険金と同じく、その全額が益金として法人税の課税対象となる。
取引と仕訳の具体例・事例
保険料を支払った場合


| 保険料 | 50,000 | 普通預金 | 10,0000 |
| 役員報酬(給料手当) | 50,000 |
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