生命保険―内容―収益―生命保険金―死亡保険金―会計処理
死亡保険金の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計経理処理方法・簿記の記帳の仕方・使用する勘定科目等
会社が死亡保険金を受け取った場合
雑収入
会社が生命保険契約で死亡保険金の保険金受取人となっており、会社が被保険者(役員・従業員)の死亡により死亡保険金を受け取った場合は、雑収入勘定などの貸方に記帳する(収益の発生)とともに、現金または預金勘定の借方に記帳する(資産の増加)。
なお、受け取った死亡保険金を死亡した役員・従業員の遺族に死亡退職金などとして支払った場合は、退職金勘定で処理をし、その全額を損金算入できる。
したがって、この場合は、結局、課税関係は発生しない(出口戦略)。
ただし、役員の退職金については、一定の損金算入限度額がある。
取引と仕訳の具体例・事例
会社が従業員の死亡により生命保険の保険金3000万円を受け取った。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
預金 | 30,000,000 | 雑収入 | 30,000,000 |
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